優遇制度

市町村の優遇制度

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甲斐市

■甲斐市産業立地事業費助成金制度

製造業等の立地事業を行う事業者に対し助成金を交付する制度です。

[対象業種]
 (1)製造業
 (2)試験研究所
 (3)バイオテクノロジー利用産業
 (4)物流業
 (5)本社機能移転等
 (6)その他本市経済の活性化に著しく資するものとして市長が認める事業

[助成要件]
 (1) 市内に新たに土地を取得し又は借地権(20年以上)を設定し、その3年以内に工場等を設置し、操業を開始する事業者。(ア~オ全てに該当すること)
   ア 将来にわたって操業を継続する見込みがあること。
   イ 土地取得費を除く投下固定資産額が3億円以上であること。
   ウ 操業開始1年以内に操業に伴って増加する常時雇用労働者が10人以上で、市内から概ね3割以上
    確保できる見込みがあること。
   エ 山梨県産業集積促進助成金の交付要件に該当すること。
   オ 事業にあたり、環境保全に関する適切な措置が講じられる見込みについて市長の認定があること。
 (2) 本社機能移転等を行う者で、市内に新たに土地を取得、あるいは借地権(20年以上)を設定し、その3年以内に本社オフィス及び研究・研修施設を設置し、操業を開始する事業者。(ア~オ全てに該当すること)
   ア 将来にわたって操業を継続する見込みがあること。
   イ 土地取得費を除く投下固定資産額が1億円以上であること。
   ウ 操業開始1年以内に操業に伴って増加する常時雇用労働者が10人以上で、市内から概ね3割以上
    確保できる見込みがあること。
   エ 山梨県産業集積促進助成金の交付要件に該当すること。
   オ 事業にあたり、環境保全に関する適切な措置が講じられる見込みについて市長の認定があること。

[助成率]
  • 製造業、物流業(新たに土地を取得した場合) : 投下固定資産額の2%(限度額あり)
  • 製造業、物流業(自社所有地新増設)、試験研究所、バイオテクノロジー利用産業、
   その他の対象業種 : 投下固定資産額の1%(限度額あり)
  • 空き工場等を取得した場合 : 投下固定資産税額の1%(限度額あり)
   (限度額あり)
     立地に伴い増加する常時雇用労働者数   助成限度額
       ・10人~50人未満           6千万円
       ・50人~100人未満          1億円
       ・100人~500人未満         1億5千万円
       ・500人以上             2億円

[本社機能移転等助成率]
  • 新たに土地を取得した場合 : 投下固定資産税額の2%(限度額あり)
  • 空き工場等を取得した場合 : 投下固定資産税額の1%(限度額あり)
  • 自社所有地で本社機能移転等を行う場合 : 投下固定資産税額の1%(限度額あり)
  • 建物等を賃借した場合 :賃借料の1/10の額(限度額あり)
   (限度額あり)
     立地要件及び常時雇用労働者数            助成限度額
      ・新たに土地を取得あるいは空き工場等取得
        常時雇用10人以上                 2千万円
      ・自社所有地 常時雇用10人以上            2千万円
      ・建物等の賃借 常時雇用10人以上         年200万円(3年間)


■甲斐市企業立地支援条例

[交付対象]
製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業、学術・開発研究機関、その他本市産業の振興と雇用の拡大に著しく資するものとして市長が認める事業で、市内において新たに土地の取得し、事業所等を建設し、奨励金の交付要件の次のいずれにも該当する事業者
①新設する事業所等の敷地面積:1,000㎡以上
②新設する事業所等の延床面積:500㎡以上
③新設に伴い新規雇用従業員数:5人以上
④市税を完納していること

○立地奨励金
最初に固定資産税が課税される年度から3年度を限度とし、各年度に納付された固定資産税に相当する額の奨励金を交付

○雇用奨励金
操業開始日前後3月の間に3人以上の甲斐市民を12月以上雇用した場合 1人あたり20万円(1事業者につき200万円を上限)


[奨励金の返還義務]
奨励金の交付を受けた事業者は、次のいずれかの要件に該当したときは期限を定めて奨励金の全部又は一部の返還の義務を負う
①奨励金の交付要件に該当しなくなったとき
②操業開始から10年以内に休止、廃止等の状態に至ったとき
③法令・条例に違反があったとき


[問い合わせ]
甲斐市建設産業部商工観光課 TEL:055-278-1708

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