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工場立地法に基づく届出の窓口が4月1日から変更になります。

2012.02.08

地域主権一括法(二次法)が昨年8月31日付けで公布されたことに伴い、本年4月1日より、工場立地法に基づく届出の窓口が次のように変更となります。

○特定工場の設置場所が市内にある場合→各市の企業立地課(担当)
○特定工場の設置場所が町村にある場合→これまでどおり、県産業集積推進課

※3月までの届出については、県産業集積推進課で受理しますので、併せてご案内します。
 なお、各市の企業立地担当窓口がわからない場合は、産業集積推進課(℡055-223-1472)までお問い合わせください。

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