更新日:2022年12月6日
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県では、オミクロン株のまん延に伴う緊急金融支援を行っておりますので、ご活用ください。
詳しくは以下をご覧ください。
短期事業資金に係る利子補給については、事業者の皆様から県へ直接申請していただく必要があります。
令和4年3月4日から令和4年8月31日までに実行された短期事業資金は、利子が全額補助されます(一定の要件に該当する場合)。
短期事業資金の完済後、申請書類を山梨県産業振興課あて提出してください。申請書の提出期限は令和5年3月20日(必着)となります。
実施期間 |
令和4年3月4日から令和4年8月31日 |
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対象要件 |
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利子補給期間 |
借入から最大6ヶ月(融資期間に応じる) |
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留意事項 |
利子補給の対象となる融資は一つに限ります。 (例①) 4月1日にA銀行から500万円の融資を受け、完済後にA銀行から再び500万円の融資を受ける場合、どちらか一方が利子補給対象となります。(申請者が選択) (例②) 4月1日にA銀行から200万円の融資を受け、4月2日にB銀行から200万円の融資を受ける場合、どちらか一方が利子補給対象となります。(申請者が選択) |
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提出書類 |
①申請書(山梨県短期事業資金利子補給事業費補助金交付申請書及び請求書(様式第1号))(ワード:45KB) ②短期事業資金の契約書の写し(手形の場合は表裏両面をコピー) ③金融機関が発行する支払利子計算書等(融資実行時と完済時のもの両方) |
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提出方法 |
郵送、持参又は電子メールにより以下の宛先へ提出してください。 (郵送・持参) (電子メール) |
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提出期限 |
令和5年3月20日(必着) |
その他の融資についてはこちらをご覧ください。
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