更新日:2023年1月6日
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最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
参考:令和3年10月1日発効 866円(1時間)
この最低賃金は、下記の特定(産業別)最低賃金の適用を受ける労働者を除き、県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
令和4年12月30日より1時間959円
自動車・同附属品製造業
令和4年12月25日より1時間961円
お問い合わせは
山梨労働局賃金室TEL055-225-2854
甲府労働基準監督署TEL055-224-5616
都留労働基準監督署TEL0554-43-2195
鰍沢労働基準監督署TEL0556-22-3181
山梨労働局のホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/
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