更新日:2022年3月31日
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新型コロナウイルスワクチンについては、接種後に、一定程度の副反応が現れることが判明しております。
県では、安心してワクチンの接種を受けていただくため、ワクチン接種の副反応と思われる症状により休業を余儀なくされ、有給休暇が取得できないなど給与や事業収入が得られない方に対して、一定額の助成を行っています。
「山梨県新型コロナウイルスワクチン副反応休業助成金支給要綱」に基づいて令和4年3月31日までに山梨県産業労働部労政雇用課に到達し、令和4年3月31日までに支給決定されていない申請分については、「山梨県新型コロナウイルスワクチン副反応休業助成金申請要領」に基づき山梨県新型コロナウイルス関係休業助成金事務局が審査・交付事務を行います。
助成金の交付までお時間をいただき、大変申し訳ありません。
助成金を交付する旨の決定をしたときは、助成金の交付をもって通知に代えますので、お手数ですが、指定振込口座への振込(名義「ヤマナシケンワクチンキュウギョウジョセイキン」)をご確認ください。
山梨県新型コロナウイルスワクチン副反応休業助成金申請要領(PDF:151KB)
① 山梨県に住所を有する方であって、令和4年1月1日以降に新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた方
② 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者又は事業活動を行う個人事業主
③ 新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応と思われる症状により休業した方
④ 休業期間中、給与、事業所得、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく傷病手当金、その他給与又は事業所得の補てんに当たる公的な給付金等が得られない方
助成金額 1日4,000円
助成対象日(助成を行う休業日)
接種を受けた日の翌日及び翌々日のうち休業した日
(ただし、接種当日に接種後に予定されていた勤務を休業することとなった場合は、接種当日及び翌日のうち休業した日)
申請に必要な書類を、令和5年2月28日(火曜日)までに郵送またはメールで提出してください。<申請書類>
<郵送先>
〒409-3851 中巨摩郡昭和町河西1232-1
山梨県新型コロナウイルス関係休業助成金事務局
<メールアドレス>
yamanashi-joseikin@hucom-eng.co.jp
※できるだけ休業終了後、1か月以内に申請してください。
※令和3年12月31日以前に休業した場合は、受付を終了しております。
・申請様式
→勤務先が複数ある場合はこちら
・直近の給与明細のコピー
・健康保険証のコピー
・新型コロナウイルスワクチン予防接種済証のコピー
・振込先の通帳等のコピー
・申請様式
・直近の所得税及び復興特別所得税の確定申告書のコピー
・新型コロナウイルスワクチン予防接種済証のコピー
・振込先の通帳等のコピー
※労働者と個人事業主のどちらにも当てはまる場合には以下の書類が必要です
・申請様式
・直近の給与明細のコピー
・健康保険証のコピー
・直近の所得税及び復興特別所得税の確定申告書のコピー
・新型コロナウイルスワクチン予防接種済証のコピー
・振込先の通帳等のコピー
制度の内容や申請方法についてのお問合せは、「新型コロナウイルスワクチン副反応休業助成金事務局」まで
電話番号:055-268-6667(土日祝日・12/29~1/3を除く10時から18時)
※お電話のかけ間違いが非常に多くなっております。
電話番号をよくお確かめのうえ、お電話をお願いします。
副反応そのものについてのご相談やワクチンに関する相談については、こちらへ
各様式のWord版です。必要に応じご利用ください。
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