更新日:2018年2月26日
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無期転換ルールとは、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
※平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象
原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超えるすべての方が対象です。
契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。
無期転換ルールへ対応する準備はお済みですか?
無期転換ルールへの対応は、中長期的な人事管理も踏まえ、無期転換後の役割や労働条件などを検討し、社内規定を整備するなど、一定の時間を要します。
まだ準備が進んでいない場合は早急に取りかかりましょう。
平成30年4月以降、有期労働契約で働く多くの方に、無期転換申込権の発生が見込まれます。
期間の定めのない労働契約に転換することにより、雇用が安定し、安心して働き続けることに繋がります。
まずは、このようなルール・権利について知り、自身のキャリア形成の選択肢の1つとしてご検討ください。
無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換への申込権利が発生する前に雇止めすることは、労働契約法の趣旨からみて望ましいものではありません。
また、有期労働契約の満了前に、使用者が更新年限や更新回数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めすることが許されない場合もありますので、慎重な対応が必要です。
法律上は口頭による申込も有効ですが、後日、申込の事実についてトラブルとなりやすいことから、労働者の方にはできる限り書面による申込をお勧めします。
また、申込を受けた事業主の方には、事実確認のために書面を労働者へ交付しておくことをお勧めします。
申込書面は下記の様式をご参考としてください。
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)
山梨労働局雇用環境・均等室
電話 055-225-2851
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