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更新日:2023年5月2日

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新型コロナウイルス対策休業助成金

県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、感染者や濃厚接触者となったことで入院勧告や外出自粛の要請を受け、休業することになった方に一定額の助成を行っています。

助成を受けるには一定の要件を満たす必要があります。詳しくは制度概要をご覧ください。

令和4年度の助成金の申請受付は締め切りました。令和5年度の助成金の申請受付につきましては、別途お知らせいたします(5月中)。

感染者となり休業され休業助成金を申請しようとされる方は必ず5月6日までに陽性者登録センターへの登録をお願いします。

また、濃厚接触者として休業され休業助成金を申請しようとされる方についても、濃厚接触した感染者が5月6日までに陽性者登録センターに登録される必要がありますので、ご注意ください。

令和5年2月28日までに申請した方へお知らせ

現在、感染急拡大により助成金の申請数が急増しており、助成金の支払いまでに大変お時間をいただいております。大変申し訳ありません。

申請書は到達順に順次審査を進めております。審査の結果、書類に不備等がある場合は、電話または郵送によりご連絡いたします。書類に不備等がなく、助成金を交付する旨の決定をしたときは、助成金の交付をもって通知に代えさせていただきますので、大変お手数ですが、指定振込口座への振込(名義「ケンコロナキュウギョウジョセイキン」)の確認をお願いいたします。

助成金の支払いまでにお時間をいただたき、大変申し訳ありませんが、何卒ご協力をお願いいたします。

申請書に記載いただいている振込口座は、助成金の支給が確認できるまで、解約しないようにお願いいたします。助成金の支給前に解約する必要がある場合は、事前に事務局(055ー268ー7701)までご連絡をお願いします。

感染者や濃厚接触者となり、令和5年1月までに休業した方へお知らせ

令和5年1月31日以前に休業した場合は、受付を終了しております。

感染者や濃厚接触者となり、令和5年2月1日から5月7日までの間に休業した方へお知らせ

令和5年2月1日から5月7日までの間に休業した方は、令和5年5月以降に受付開始します。

受付開始する場合は令和5年5月以降にホームページでお知らせしますので、しばらくお待ちください。

なお、制度概要は下記より確認をお願いします。申請には指定した書類の用意が必要です。あらかじめご確認をお願いします。

【注意】陽性者登録センターに申込みをしない場合、休業助成金の対象外になる方がいます。

必ず下記のフローチャートで確認し、陽性者登録センターへの申込みを忘れずにお願いします。

陽性者登録センターへの申込みが必要ない方もいます。下記のフローチャートで確認してください。

陽性者登録センターへの申込みには期限(R5.5.6)があります。必ず期限内に申込みを行ってください。(期限内に登録しない場合は、休業助成金の対象外になります。)

制度概要(現時点での令和5年度の制度概要です。今後変更することがあります。)

助成対象者(以下の(1)から(4)の全てに該当する方が対象となります。 )

(1)山梨県内に住所を有する方

(2)労働基準法第9条に規定する労働者、又は事業活動を行う個人事業主

 ▶ 事業所から賃金をもらって働いている方や自営業者を言います。アルバイトやパートの方も対象となります。

(3) 感染者又は濃厚接触者等となったことにより、令和5年2月1日から5月7日までの間に休業した方

(4)休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与又は事業所得の補てんにあたる公的な給付金等が支給されない方

 ▶ 休んだことに対する公的な補償を受け取っていない方、有給休暇ではない休業の方となります。

⚠ 対象となる感染者・濃厚接触者について 必ずご確認ください ⚠

陽性者登録センターに申込みをしない場合、休業助成金の対象外になる方がいます。
必ず下記のフローチャートで確認し、陽性者登録センターへの申込みを忘れずにお願いします。
陽性者登録センターへの申込みが必要ない方もいます。下記のフローチャートで確認してください。
陽性者登録センターへの申込みには期限(R5.5.6)があります。必ず期限内に申込みを行ってください。(期限内に登録しない場合は、休業助成金の対象外になります。)

フローチャート2

 

 注意

感染者の方は、申請前に傷病手当金の受給についてご確認ください。

濃厚接触者で労働者の方は、申請前に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の受給についてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)

(※新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は(4)の公的な給付金に含まれます。)

助成内容

  • 助成対象期間は、次の(1)または(2)の期間とし、連続した14日間を限度とします。(濃厚接触者としての外出自粛要請期間中に感染者に移行した場合は、(1)及び(2)の期間とし、それぞれ14日間を限度とします)

 (1)感染者:感染が確認された日から入院・宿泊療養・保健所の決定や県の指示による自宅療養が終了した日までの間

 (2)濃厚接触者:保健所等から外出自粛の要請を受けた期間

  • 助成額は助成対象期間中の<休業日>1日につき4,000円です。

 助成対象となる<休業日>とは…

 ▷本来労働日であった日を休んだ日で、給与、手当等の支給がない日

 (定休日、年次有給休暇、特別有給休暇、休業手当や傷病手当金の対象日等は助成対象外)

申請に必要な書類

会社にお勤めの方(アルバイト、パートの方)

  1. 交付申請書(指定の様式があります。様式は4月以降にホームページに掲載します。)
  2. 就労証明書(指定の様式に勤務先の証明が必要です。様式は4月以降にホームページに掲載します。
  3. 助成金振込先の通帳等のコピー

個人事業主の方

  1. 交付申請書(指定の様式があります。様式は4月以降にホームページに掲載します。)
  2. 就労申立書(指定の様式があります。様式は4月以降にホームページに掲載します。)
  3. 直近の「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」のコピー
  4. 助成金振込先の通帳等のコピー

問い合わせ先

制度の内容や申請方法についてのお問合せは、「新型コロナウイルス関係休業助成金事務局」まで

電話番号:055ー268ー7701

受付時間:10時から18時(土日祝日・12月29日~1月3日を除く)

※お電話のかけ間違いが非常に多くなっております。電話番号をよくお確かめのうえ、お電話をお願いします。

リンク先

このページに関するお問い合わせ先

山梨県新型コロナウイルス関係休業助成金事務局
住所:〒409-3851 山梨県中巨摩郡昭和町河西1232-1
電話番号:055-268-7701

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