トップ > 「感染拡大防止のための新型コロナウイルス対策休業助成金」制度について
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この制度は、新型コロナウイルスが県内で発生した際、感染拡大を防止する緊急的な措置として、感染や濃厚接触により、外出自粛の要請を受け、休業することになった方に、一定額の助成を行うものです。
感染拡大防止のための新型コロナウイルス対策休業助成金支給要綱(PDF:85KB)
以下の4項目の全てに該当する方が対象となります。
(1)山梨県内に住所を有する者
(2)労働基準法第9条に規定する労働者、又は事業活動を行う個人事業主
▷事業所から賃金をもらって働いている方や自営業者を言います。アルバイトやパートの方も対象となります。
(3)感染者又は濃厚接触者
▷保健所等から入院勧告または、外出自粛の要請を受けた方が対象となります。
(4)休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与又は事業所得の補てんにあたる公的な給付金等が支給されない者
▷休んだことに対する公的な補償を受け取っていない方、有給休暇ではない休業の方となります。
※新型コロナウイルス感染症対応休業支援金は公的な給付金に含まれます。
申請に必要な書類を、令和3年3月31日(水曜日)までに産業労働部労政雇用課長あて親展で郵送してください。<申請書類>
ただし、連続した14日間の最終日が令和2年3月中の場合は、受付を終了しておりますので、ご注意ください。
○ 通常の手続きの場合
休業が終わった後に申請する方法です。書類の送付が一回で完結します。
労働者の方と個人事業主の方では、必要な書類が違います。
ご自身に当てはまるファイルをダウンロードしてください。
<労働者用>
1 【感染者の方】労働者用申請書類・記入見本(PDF:190KB)
2 【濃厚接触者の方】労働者用申請書類・記入見本(PDF:188KB)
<個人事業主用>
3 【感染者の方】個人事業主用申請書類・記入見本(PDF:177KB)
4 【濃厚接触者の方】個人事業主用申請書類・記入見本(PDF:175KB)
○ 先に概算払いを受け、後で清算する場合
休業が終わる前に申請し、おおよその見積額で支払いを受ける方法です。
休業が終わった後に実績報告書を提出し、精算を行います。
休業が始まったら、交付申請書(様式第1号)、誓約書、概算払請求書(様式第4号)、添付書類を提出してください。
<様式>
<必要な添付書類>
・労働者の方
直近の給与明細のコピー(「青色事業専従者給与に関する届出書」のコピー等でも可)
健康保険証のコピー(記号・番号をマスキングまたは黒塗りしたもの)
・個人事業主の方
直近の確定申告書の写し ※開業したばかりで確定申告実績が無い場合はご相談ください。
各様式のWord版です。必要に応じご利用ください。
●「新型コロナウイルス感染症」関連について(厚生労働省山梨労働局)
●「【新型コロナウイルス対策】雇用調整助成金の申請・活用の手引き」(一般社団法人日本経済団体連合会)
※上記手引きは令和2年4月24日現在のものになります。令和2年4月25日に厚生労働省から制度拡充が発表されていますので、
「雇用調整助成金」(厚生労働省)のページも併せてご確認ください。
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