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更新日:2012年8月6日
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消防法(昭和23年法律第186号)第17条の10に規定する工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習会を次により実施します。
●受講対象者
消防設備士免状の交付を受けている者のうち、次のいずれかに該当する者。
・免状の交付を受けた日から2年以内
・前回の講習を受けた日から5年以内
●講習実施日及び場所
・消火設備(第1・2・3種甲種・乙種)
平成24年9月20日(木曜日)
山梨県電気会館2F(甲府市住吉1-1-11)
・警報設備(第4類甲種第4類・7類乙種)
平成24年9月19日(水曜日)
山梨県自治会館講堂(甲府市蓬沢1-15-35)
・避難設備・消火器(第5類甲種第5類・6類乙種)
平成24年9月21日(金曜日)
山梨県電気会館2F(甲府市住吉1-1-11)
●講習会受付期間及び場所
平成24年8月27日(月曜日)~9月7日(金曜日)
●問い合わせ先
(社)山梨県消防設備協会
〒400-8501山梨県甲府市住吉1-1-11山梨電気会館内
電話055-223-0119
●詳細は、下記「関連リンク」でご確認下さい。
このページに関するお問い合わせ先
問い合せ先 受講受付提出先
(社)山梨県消防設備協会
〒400-8501 山梨県甲府市住吉1-1-11 山梨電気会館内
電話番号055-223-0119
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