トップ > 広報(広報誌・広報番組・発表資料) > 平成24年度の発表資料 > 「大規模災害時における法律・税務相談業務に関する協定」の締結について
発表日:2012年10月31日
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阪神淡路大震災や東日本大震災が発生した際、被災地では、死傷者が多数発生し、多くの建物が倒壊・流出したことで、持家や借地借家関係に関する諸問題・財産・仕事等、法律・税務の専門知識が必要となる相談が多数生じた。このことから、災害時に県民が安心できる相談窓口を速やかに構築するため、県弁護士会及び東京地方税理士会山梨県会と協定を締結する。
1.目的
災害時における被災者支援として、法律・税務相談会を円滑に進めることを目的とする。
2.支援事項
山梨県弁護士会及び東京地方税理士会山梨県会が、県が開催する法律・税務相談会に弁護士・税理士を派遣する。
・相談内容は、土地・建物所有関係、金融取引関係など、被災により生じる法的なトラブル、税金に関わる心配事等を想定。
・被災者の相談料は無料。また、県からは、県弁護士会及び東京地方税理士会山梨県会への報酬等は支払わない。
・本協定の効力は、平成24年10月31日(水曜日)(協定締結日)より発生。
3.協定締結先
山梨県弁護士会(甲府市中央1丁目8番7号)
会長清水毅
東京地方税理士会山梨県会(山梨県甲府市中央二丁目11番23号)
会長小泉久司
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