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更新日:2013年10月25日

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ペットに対する受動喫煙防止策を講ずることを求める要望

ご質問

近年、わが国においては国民の動物愛護の精神の高まりや、動物に癒しを求める人が増加してきたことなどから空前のペットブームとなっておりますが、その一方で、ペットと飼育者の増加に伴って、様々な弊害が社会問題化してきております。その一つにペットに対する受動喫煙の問題があります。
人間よりも体積が小さく嗅覚の優れた犬や猫などのペットが、多数の有害物質を含むとともに強い刺激臭を発するタバコの煙を吸わされることによって、人間以上に重大な身体的・精神的な健康被害を受ける可能性があることは医科学的にも容易に判断することができます。
 しかしながら、現在のわが国におけるペットに対する受動喫煙対策としては、環境省が平成22年2月に発行した「住宅密集地における犬猫飼養ガイドライン」の中において、ペットに対する受動喫煙の害について注意喚起をしている程度であり、国・地方自治体はこれまでに有効な対策を講じているとは言えない状況にあります。
 タバコの有害性を認識していない上に、自らの意思で受動喫煙の被害を回避することができないペットを一刻も早く救済する必要があると思慮されることから、山梨県民に対してペットにタバコの煙を吸わせないように教育・広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めるよう求めるものであります。

回答

いただいた「ペットに対する受動喫煙防止策を講ずることを求める要望」について、衛生薬務課からお答えします。
 本県では、これまでも飼養動物の飼い主に対して、環境省の告示や各種ガイドラインに沿った適正飼養の指導を実施しております。
 こうした中で、今般の「動物愛護及び管理に関する法律」の一部改正において、第2条の基本原則に「何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。」との条文が追加され、飼養動物の健康管理が明記されたところです。
 県としても、今回の法改正の趣旨から、●●様のご意見なども踏まえ、適正飼養講習会等の機会を通して、タバコの影響などペットの健康管理について、飼い主への普及啓発を行って参ります。
 ●●様におかれましては、引き続き本県の動物愛護行政の推進にご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

受理日 2013年09月05日
回答日 2013年09月12日

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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