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更新日:2014年2月27日
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1月の正月休み、●●神社に初詣に行ってきました。
驚いたことに、本殿に参拝するための参拝客が並んでいるすぐそばで、お神酒が振る舞われていました。今の世の中、酒類を飲んで運転することはもちろん、酒類などを「すすめた方」もきびしく罰せられます。
車社会の山梨県ですし、「正月だから」「少量だから」飲んで運転しても良いというわけではないので、飲酒運転を助長することのないよう、PRなどに努めていただきたいと思います。
県政クイックアンサーで御照会のありました件について、山梨県警察本部総務課から回答いたします。
お神酒としての少量の飲酒による運転行為であっても、飲酒運転には変わりはありません。
●●さんの御指摘のあった、●●神社に対しては、飲酒運転防止の看板等の設置等の措置を要請したところ、神社側から来年から何らかの対策を講じる旨の回答を得ています。
さらには、山梨県神社庁を通じて県内の各神社に同様な要請を行っていきたいと考えております。
県警といたしましては、ハンドルキーパー運動などの普及啓発に努める等、飲酒運転の根絶に向けた各種対策を講じておりますので御理解をお願い致します。
今回は貴重な御意見を頂きまして、ありがとうございました。
受理日 | 2014年01月20日 |
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回答日 | 2014年01月24日 |
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