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更新日:2023年3月27日

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定例会議開催概要(R050215)

開催の日

令和5年2月15日(水曜日)

開催の場所

山梨県公安委員会室

議題・報告事項の概要は、次のとおりであり、それぞれ審議した。

議題事項

保有個人情報一部開示決定に対する審査請求の審議会への諮問について

総務課公安委員会補佐室長から、「令和4年12月26日、甲斐市の男性から提出された、保有個人情報一部開示決定に対する審査請求について、山梨県個人情報保護条例第43条の規定に基づき、審議会に諮問を行いたい。」旨の説明があり、決裁された。

山梨県警察放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正について

交通指導課長から、「道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、道路交通法の条項を引用する規定の整理を行う必要があるため、山梨県警察放置車両確認事務の委託の手続等に関する規則(平成17年公安委員会規則第14号)に定める様式中、道路交通法の条項を引用している箇所を改めたい。施行予定日は令和5年4月1日としたい。」旨の説明があり、原案どおり決裁された。

運転免許の拒否について

運転免許課長から、運転免許の拒否1件について説明があり、原案どおり決裁された。

意見の聴取・聴聞について

運転免許課長から、運転免許の取消処分8件に係る意見の聴取・聴聞について説明があり、原案どおり決裁された。

警察法第60条第1項の規定に基づく静岡県公安委員会への援助要求について

地域課長から、「山梨市内の鶏冠山において発生した山岳遭難に伴う救助活動に際し、警察法第60条第1項の規定に基づき、2月8日(水曜日)付けで静岡県公安委員会に対し、航空機及び航空従事者の援助要求を行った。本来、他の都道府県警察に対する援助の要求は、公安委員会で審議の上で意思決定されるべきところ、緊急を要する事案であることから、山梨県公安委員会事務専決規程で定める専決処理区分により、本部長専決とさせていただいたので報告する。」旨の説明があり、後閲された。

報告事項

広聴事案の取扱状況について(令和5年1月中)

総務室長から、「令和5年1月中の広聴事案取扱状況について、感謝が11件寄せられ、総務室関係は施設見学及び遺失物対応に対するもの、生活安全部関係は山岳救助及び地域活動に対するもの、交通部関係は交通捜査に対するものであった。これらの感謝事例については、関係所属において各種会議等を通じて事例紹介し、職員の士気高揚を図っている。なお、要望及び意見は無く、苦情7件を受理した。」旨の報告があった。また、首席監察官から、「本年1月中に処理を終了した苦情事案は、地域警察活動関係の苦情1件、警察官の対応に対する苦情13件の計14件(うち7件は令和4年中に受理したもの。)であった。」旨の報告があった。

山梨県警察職員の服務に関する訓令の一部改正による居住制限の緩和について

警務部長から、「令和4年3月に改正した、山梨県警察職員の服務に関する訓令で定める警察官の居住制限では、小規模警察署である、北杜、鰍沢、南部及び上野原署に勤務する警部補以下の警察官については、勤務部署から20km以内の居住を原則としてきたが、この度、さらなる見直しを行い、危機管理体制を維持しつつも、職員が働きやすい職場環境づくりを推進するため、同訓令の一部改正により、北杜及び鰍沢署の居住制限の緩和を図ることとした。改正の目的は2点で、1点目は『ワークライフバランスの更なる推進』である。居住制限を緩和し、可能な限り多くの職員の自宅通勤を可能とすることにより、家族と時間を共有できる健康で豊かな生活を実現するものである。2点目は『健康管理対策の推進』である。職員が自宅に居住することにより、充実した食生活が可能となることに加え、家庭内でのコミュニケーションを増やすことにより、職員や家族の心身の健康を増進するものである。改正の内容について、北杜及び鰍沢署の警部補以下の警察官の居住制限を、大規模警察署、中規模警察署と同様、原則撤廃する。なお、改正訓令の施行日は、令和5年3月の第二次人事異動発令年月日を予定しており、周知期間を設けるため、公布日については今月中を予定している。」旨の報告があった。

留置施設視察委員会による視察結果及び会議結果について

首席監察官から、「留置施設視察委員会による視察は、非常設警察署を含む全施設を2年間で一巡するという警察庁の運営方針に基づいて実施しており、今年度は、令和4年9月から同年11月までの間、県下の6警察署を3回に分けて実施した。また、今年度も昨年度と同様、新型コロナウイルスの感染防止に配意して各施設の視察者を委員4名のうち2名のみに減らして実施し、留置業務管理者である警察署長による留置施設運営状況の説明、留置施設の視察、被留置者との面接、留置担当官との面談を行った。また、留置施設視察委員会の会議を本年1月31日(火曜日)、警察本部において、委員4名の出席により開催した。会議内容について、令和4年中における被留置者収容状況等の説明に対し、委員から被留置者の診療に関して、『被留置者の病院の受診はどういう時にさせるのか』、『医療費の公費支出の範囲はどのようになっているのか』旨の質問があり、事務局が『受診は被留置者本人の申告に基づく場合のほか、被留置者の体調不良に気づいた担当官が、嘱託医師に相談しながら受診させている』旨、『医療費は全て公費である』旨を回答し、理解をいただいた。また、留置業務管理者に対する意見では、『留置施設内トイレの洋式化推進』、『被留置者が自ら入浴時間を把握できる措置』及び『留置担当官の士気高揚施策推進』の意見が取りまとめられた。これらの意見については、留置業務管理者である警察署長に対する提言として通知を行った。なお、令和5年度の活動計画(案)については、新型コロナウイルスの感染状況を見ながらではあるが、原則どおり、委員4名による視察をしていただく予定である。」旨の報告があった。

その他

本部長から、「留置施設視察委員会による視察結果に基づき、委員から大変有意義な御意見をいただいた。留置施設内トイレの洋式化については、予算措置の必要があるが、着々と進めてまいりたい。被留置者が自ら入浴時間を把握できる措置については、各警察署において工夫をし、脱衣所で時計が見えるような対応を進めてまいりたい。留置担当官の士気高揚施策推進については、留置業務管理者である警察署長に対し、引き続き指導してまいりたい。」旨の発言があった。

委員から、「広聴事案の取扱状況について、市民から寄せられる苦情は、見方を変えれば、警察に対する期待を現していると捉えることができる。真摯に対応し、より良い職務執行につなげていただきたい。山梨県警察職員の服務に関する訓令の一部改正による居住制限の緩和について、実務上支障が無ければ、居住の制限がなく、家族とともに過ごせる時間を、より多く共有できることが望ましい。引き続き見直しを行い、可能な限り、居住制限の緩和を進めていただくようお願いしたい。」旨の発言があった。
委員から、「山梨県警察職員の服務に関する訓令の一部改正による居住制限の緩和について、今回の改正目的の一つに、『健康管理対策の推進』が挙げられている。『職員が自宅に居住することにより、充実した食生活が可能となることに加え、家庭内でのコミュニケーションを増やすことにより、職員や家族の心身の健康を増進する。』という目的が達せられるよう、職員には具体的な施策を実践し、良い結果につなげていただくことを期待したい。留置施設視察委員会による視察結果及び会議結果について、高齢化社会において、被留置者も徐々に高齢化し、有病率が高くなっていると推察する。被留置者に係る医療費は全て公費であることを伺ったが、被留置者への適切な処遇や留置担当官の士気高揚施策とともに、今後増大していくであろう医療費の措置についても重要な課題ではないかと感じた。」旨の発言があった。

委員から、「山梨県警察職員の服務に関する訓令の一部改正による居住制限の緩和について、今回、北杜及び鰍沢両警察署に勤務する警部補以下の警察官の居住制限を原則撤廃する旨を伺った。現在、居住制限を設けている所属についても、危機管理体制を維持しつつ見直しを進めていただくようお願いしたい。一方で、持ち家のない若い職員の住居提供についても併せて配慮していただきたい。」旨の発言があった。

お問い合わせ

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