放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土・飼料の放射性物質の暫定許容値の設定及び自粛要請通知の廃止について
平成23年8月1日、農林水産省から、放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値を設定するとともに、都道府県に対し、暫定許容値を超えるものの施用・使用・生産・流通が行われないよう、関係者への周知と指導の通知がありました。
暫定許容値の設定に伴い、これまでお願いしていた「高濃度放射性セシウムが含まれる可能性のある堆肥等の施用・生産・流通の自粛要請について」(平成23年7月28日付け農技第1167号山梨県農政部長通知)は廃止といたしますので、今後は次のとおり、暫定許容値を基準に、関係業者ごとに適切に取扱いくださるようお願い致します。
暫定許容値(放射能セシウム)
- 肥料・土壌改良資材・培土 400ベクレル/kg
- 飼料(牛、馬、豚、家きん等) 300ベクレル/kg
- 飼料(養殖魚) 100ベクレル/kg
肥料・土壌改良資材・培土・飼料の取扱い方法
耕種農家
- 暫定許容値を超える肥料・土壌改良資材・培土 → 農地土壌に施用しない
- 肥料・土壌改良資材・培土の購入、譲り受け → 販売業者、譲渡者に暫定許容値を超えていないことの確認
- 自ら生産した肥料・土壌改良資材・培土の施用 → 暫定許容値を超えていないことの確認、県との相談
- 自ら生産した肥料・土壌改良資材・培土又はそれらの原料の販売、譲渡 → 相手方の耕種農家・肥料製造業者へ生産状況情報を提供
- 自ら生産した飼料原料、飼料の販売、譲渡 → 相手方の畜産農家・飼料製造業者へ生産状況情報を提供
畜産農家
- 暫定許容値を超える飼料(粗飼料・濃厚飼料等を含むすべての飼料) → 牛、馬、豚、家きん等に使用しない
- 飼料の購入、譲り受け → 販売業者、譲渡者に暫定許容値を超えていないことの確認
- 自ら生産した飼料の使用 → 暫定許容値を超えていないことの確認、県との相談
- 自らの経営から生じた家畜排泄物又はこれを原料とする堆肥の販売、譲渡 → 相手方の耕種農家・肥料製造業者に飼料その他の飼養管理情報を提供
- めん羊、山羊、鹿の飼養 → 飼料を含めたより厳格な飼養管理
養殖業者
- 暫定許容値を超える飼料 → 養殖魚に使用しない
- 飼料の購入、譲り受け → 販売業者、譲渡者に暫定許容値を超えていないことの確認
- 自ら生産した飼料の使用 → 暫定許容値を超えていないことの確認、県との相談
- 自らの経営から生じた魚等の残渣・廃棄物又はこれらを原料とする肥料、飼料の販売、譲渡 → 相手方の耕種農家・堆肥製造業者・畜産農家・飼料製造業者に生産情報を提供
肥料・土壌改良資材・培土の製造業者(堆肥センター等を含む)
- 製造した肥料・土壌改良資材・培土の出荷 → 暫定許容値を超えていないことを自らが確認
飼料の製造業者
- 製造した飼料の出荷 → 暫定許容値を超えていないことを自らが確認
肥料・土壌改良資材・培土の販売業者
- 肥料・土壌改良資材・培土の購入、販売 → 暫定許容値を超えていないことを確認
飼料の販売業者
- 飼料の購入、販売 → 暫定許容値を超えていないことを確認
肥料・土壌改良資材・培土・その原料の集荷業者
- 肥料・土壌改良資材・培土の製造業者への販売 → 集荷したものの生産・飼養管理情報を提供
飼料・その原料の集荷業者
- 飼料の製造業者への販売 → 集荷したものの生産情報を提供
農林水産省からの通知
問い合せ先
連絡先
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担当
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電話
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農政部農業技術課 |
研究環境担当 |
055-223-1618 |
農政部畜産課 |
安全・衛生担当 |
055-223-1608 |
農政部花き農水産課 |
水産担当 |
055-223-1614 |
森林環境部林業振興課 |
木材流通・バイオマス担当 |
055-223-1653 |