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東京圏から山梨への移住・就業等で「移住支援金」を支給します!

山梨県における移住支援金の概要はこちら(PDF:691KB)

移住支援金対象確認フローチャート(PDF:644KB)

 本県においては、令和元年度から移住支援金制度を実施しております。

 移住支援金の支給申請先は市町村となります。

 年齢等の要件を定めている場合もありますので、移住前に市町村の窓口に必ずご相談ください。

 ※令和4年度は昭和町を除く市町村で実施となります。

 

  • 本県へ移住する前に「5年以上、東京23区内に住んでいた」又は「東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県(それぞれの都県の条件不利地域を除く)に住んでいて、5年以上23区に通勤していた」方が、本県に移住し、山梨県移住支援・就業マッチングサイトに掲載した中小企業の求人に応募し、就職した場合なども対象として申請に基づき移住支援金が交付されます。ただし、令和2年12月22日以降に移住した方は、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能です。
  • 別途、成長産業推進課で所管する「起業支援金」の対象に選ばれた場合も、要件に合致すれば移住支援金の対象となります。
  • 移住元の仕事を引き続きテレワークで実施する場合、内閣府が実施するプロフェッショナル人材制度等を活用し就職された方も対象となります。
  • 令和4年度より、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大30万円を加算します。(上野原市を除く市町村で実施)
  • また、移住支援金を受領した後も、5年以上の定住、1年以上の就業の要件があり、これを満たさなくなった場合は、返還対象となります。
  • 制度の詳細については、以下のとおりです。
  •  山梨県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱第5の2(2)1.別途県が指定する説明会について以上の通り指定します(※登録申請書2(2)の県が定める要件は、下記のいずれかの方法で出席、もしくは受講を1回以上行うものとします)。
     ・県あるいは委託業者が行う個別相談会受講(詳細は、二拠点居住推進課までお問合せください)
  • 問い合わせ先は、以下のとおりです。

【移住支援事業・マッチング支援事業】
二拠点居住推進課 電話番号:055-223-1850

【起業支援事業】
成長産業推進課 電話番号:055-223-1544

  • 厚生労働省からの中途採用等支援助成金(UIJターンコース)についてのご案内です。

 東京圏から地方へ移住者を雇い入れた事業主に対し、採用するための経費を助成する新たな助成金メニューが創設されました。就職説明会や募集・採用パンフレットなど、その移住者の採用活動に要した経費の額に応じて助成金が支給されます。詳細は以下のアドレスにてご確認下さい。

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00002.html

 問い合わせは山梨労働局職業対策課 電話番号:055-225-2857 までよろしくお願いします

市町村情報

 山梨県内の市町村の移住・定住に関する情報は、各地域県民センターのHPで御覧いただけます。

その他補助金等に関する情報

(写真提供)やまなし観光推進機構

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県リニア未来創造局二拠点居住推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1850   ファクス番号:055(223)1711

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