更新日:2022年6月27日
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本県では、感染防止対策に配慮しつつ社会経済活動との両立を図るため、保健所が特定した濃厚接触者の方を対象に無料検査を実施します。
(R4.6.27現在)
※検査を希望される方は、事前にご希望の薬局に直接電話し予約をお願いします。
本事業(濃厚接触者の無料検査)に関するお問い合わせはこちら
TEL:055-225-3951【受付時間午前10時から午後5時まで(土・日・祝日を含む)】
(1)対象地域:山梨県全域
(2)対象者:令和4年6月1日以降に保健所が特定した濃厚接触者(発熱等の症状がない方)※県内在住者に限ります。
(3)検査回数:2回まで
(4)費用:無料
(5)検査方法:抗原定性検査
※薬局での立ち会いが不要の場合には、検査キットをお受け取りいただきご自宅での自主検査も可能ですが、立ち会いでの検査でない場合は、検査結果通知書の発行をすることができません。
※薬局の混雑状況によっては、配布のみ(立ち会いなし)しか対応できない場合も予想されますので、お早めに予約をお願いします。
①検査場所で検査申し込み※要予約(立ち会いを希望しない場合も含む)
・申込書に必要事項を記入の上、検査場所に提出。本人確認のできる身分証(運転免許証等)を提示。
・申込書(ワード:21KB)(申込書は検査場所にも用意がありますが、「コードNo.」の記入が必要です。)
※「コードNo.」を記載した申込書は、後日郵送にてお送りします。
※「コードNo.」には有効期限があります。待機期間の延長に伴い、「コードNo.」の再発行が必要な場合は管轄の保健所(濃厚接触者と特定した)にお問い合わせください。
※配布のみ(立ち会いなし)をご希望の場合で、2回分をあわせてお受け取りになる場合は、申込書2枚をご提出ください。
②検査場所での検査
・検査事業者の指示により以下の方法で実施
受検者が自分で検体(鼻腔拭い液)を採取し、その場で検査
③検査結果の通知
・検査結果通知書を受領(紙等)※立ち会いでの検査でない場合は、検査結果通知書の発行はありません。
※陽性となった場合の対応について
かかりつけ医または受診相談センターに相談の上、受診してください。
Q1.検査を受ける際には、何が必要ですか。
A.身分証明書と申込書(送付したもの)をお持ちください。なお、申込書の様式は、薬局にもありますが、「コードNo.」の記入が必要となります。(「コードNo.」は、無料検査対象者であることの確認に必要です。)
※申込書を紛失したなど「コードNo.」がわからなくなった場合は、管轄の保健所にお問い合わせください。
Q2.検査を実施したところ2日連続して「陰性」であったが、保健所への報告は必要ですか。
A.保健所への報告は必要ありません。待機解除後の登園、登校、出勤等については、当該施設の取り決めに従ってください。
Q3.待機期間4日目に検査ができなかった場合は、待機期間の短縮はできないのですか。
A.無症状であり、待機期間4日目以降に2日連続して「陰性」が確認された場合に待機解除とできます。
例えば、5日目・6日目に検査し「陰性」が確認できた場合は、6日目に解除することが可能です。
Q4.症状があったが、検査で「陰性」でした。待機期間を短縮してよいですか。
A.有症状の場合は、待機期間の短縮はできません。速やかにかかりつけ医または受診・相談センターに相談をして受診してください。
Q5.検査は、必ず薬局で(薬剤師の立ち会いのもと)受けなければならないのですか。
A.検査の際に薬剤師の立ち会いが不要な場合は、薬局で検査キットを受け取り、自宅で検査を行うことができます。その場合、使用方法等をよく確認し、適切にご使用ください。
なお、使用しなかった検査キットを他人に販売・授与しないでください。(法律で禁止されています)
Q6.検査は必ず受けなければならないのですか。
A.7日間の自宅待機が可能な方や待機期間の短縮をご希望されない方は検査不要です。
Q7.感染しているか不安なので、自宅待機4日目を待たずに検査を受けてもよいですか。
A.検査を受けていただいても構いません。なお、その上で待機期間の短縮を希望される場合は、薬局等で検査キットを購入し、4日目以降に連続して2日間検査を実施してください。
Q8.検査結果が判定できず再検査をしたいが、どうしたらよいですか。
A.判定時間内に結果が判定できない場合は「陰性」とみなすことはできません。再検査をする場合には、薬局等で検査キットを購入し、再度検査を実施してください。4日目以降に連続して2日間検査を実施し「陰性」が確認できれば、待機期間の短縮ができます。
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