トップ > 組織から探す > 広聴広報グループ > 新型コロナウイルス感染症に関する総合情報 > 飲食店等の営業時間短縮の要請について(令和3年1月25日から)
更新日:2021年1月24日
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本県では、新型コロナウイルスの 深刻な感染状況が続いて いることから 、感染拡大防止を図るため、 新型インフルエンザ等対策 特別措置法(以下「特措法」という。第24条第9項に基づき、下記の対象施設 に対する営業時間ホテル・旅館 においては飲食提供時間)短縮の協力を要請します。
令和3 年1月22日
山梨県知事 長崎幸太郎
〇要請期間:1月25日(月曜)~2月7日(日曜)の14日間
〇対象施設:通常時に21時から翌朝5時の間に営業を行っている食事提供施設、飲食を提供する遊興施設及びホテル・旅館
〇要請内容:営業時間(ホテル・旅館においては飲食提供時間)を5時から21時までに短縮
要請内容の詳細は、以下のチラシをご覧ください。
営業時間短縮の要請に御協力いただいた場合、該当する施設には協力金が交付されます。交付には条件がありますので、詳細は以下のチラシを御覧ください。
飲食店等における営業時間短縮要請の協力金について(PDF:170KB)
ホテル・旅館における飲食提供時間短縮要請の協力金について(PDF:169KB)
営業時間短縮の表示について、次の様式をご活用ください。
飲食店等への協⼒⾦について(産業政策課)055-223-1651
ホテル・旅館への協⼒⾦について(観光文化政策課)055-223-1505
グリーン・ゾーン認証について(事務局)055-222-0384 ※9:30~17:30
遊興施設の休業協⼒要請の個別解除について(衛生薬務課)055-223-1489
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