新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について
国は、新型コロナウイルス感染症について、特段の事情が生じない限り、5月8日から感染症法上の位置づけを5類感染症へ移行する方針を決定しましたが、引き続き感染防止対策を講じていく必要があります。
このため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、令和5年5月7日までの間、次のとおり協力を要請します。
なお、要請の期間や内容については、今後の感染状況等により変更する場合があります。
令和4年5月27日(令和5年3月13日適用)
(令和5年3月9日改訂)
山梨県知事 長崎 幸太郎
PDF版は以下のリンクをご覧ください
新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(令和5年3月9日改訂)(PDF:711KB)
令和4年5月31日までの協力要請(PDF版)は以下のリンクをご覧ください
新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請について(PDF:761KB)
※下線部が改訂部分です
1.全ての山梨県民の皆様へ
(
1)日常生活における感染防止対策
- 日常生活を営むに当たり、身体的距離の確保、手洗いや手指消毒などの基本的な感染防止対策を徹底するとともに、十分な換気(30分間に1回程度)を行ってください。
また、「三つの密」(①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)、②密集場所(多くの人が密集している)、③密接場面(互いに手を伸ばしたら手が届く距離での会話や発声が行われる)という3つの条件をいう)を回避するようお願いします。
- マスクについては、個人の判断に委ねることを基本としますが、ご自身を感染から守るため、医療機関受診時、通勤ラッシュ時など混雑した電車やバスに乗車する時、高齢者等重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時は、マスクの着用に努めてください。
また、高齢者等重症化リスクの高い方々を感染から守るため、そのような方々が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時には、マスクを着用してください。
なお、施設の管理者等から感染拡大防止の観点によりマスクの着用を求められた場合には、必ず着用していただくよう、ご協力をお願いします。
- 周囲の方に感染を広げないため、症状がある方、新型コロナウイルス感染症の検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、通院等でやむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクを着用してください。また、かかりつけ医や医療機関を受診する際は、平日の日中にお願いします。
- 各家庭においては、新型コロナウイルスに感染した場合に備え、抗原検査キットや市販の解熱剤・咳止めなどの薬、手指消毒用アルコール、不織布マスク及び食料などの準備をお願いします。
- 基本的な感染防止対策が行われていない施設の利用は避け、会食に際しては、事業者が行う感染防止対策が山梨県が示す基準に適合しているものとして認証する制度(以下、「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」という。)により認証を受けた施設を利用するとともに、当該施設が定める利用時間などの感染防止ルールを厳守してください。
(2)ワクチン接種
- 新型コロナウイルス感染症からご自身を守るため、また周りの大切な方々を守るため、健康上の理由等により、ワクチン接種を受けられない方を除き、ワクチン接種を推奨しますので、積極的にご検討をお願いします。
- 1・2回目接種を完了した12歳以上の方で、最終接種から3ヶ月を経過した方は、早期の接種を推奨しますので、積極的にご検討をお願いします。
- 生後6ヶ月以上の乳児、幼児、児童、生徒の保護者の方は、かかりつけの医師などと相談しながら、お子様のワクチン接種について、積極的にご検討をお願いします。
- 事業者の皆様におかれましては、健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない方を除き、ワクチン未接種の従業員等に対し、ワクチン接種の必要性をしっかりと説明し、できる限り接種を受けていただくよう勧奨するとともに、休暇の取得など勤務環境の配慮をお願いします。
なお、健康上の理由等により接種を受けられない従業員等が不利益となる扱いを受けないよう配慮をお願いします。
- 学校等関係者の皆様におかれましては、健康上の理由等によりワクチン接種を受けられない方を除き、生後6ヶ月以上の乳児、幼児、児童、生徒の保護者に対し、ワクチン接種の必要性を説明し、保護者の理解を得た上で接種を受けていただくよう、また大学等においては、学生等に対して早期に接種を受けていただくよう勧奨してください。
なお、健康上の理由等により接種を受けられない乳児、幼児、児童、生徒に対して、差別やいじめなどが起きることのないよう配慮をお願いします。
2.事業者の皆様へ
(1)事業所等における基本的な感染防止対策
- 各施設、事業所等においては、県のひな形を参考に作成した行動規範の遵守を徹底してください。
感染防止対策に係る運営・行動規範ひな形はこちらをご覧ください。
- 高齢者等重症化リスクが高い方々が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等においては、職員等が勤務中にマスクを着用するよう促してください。
- 適切な感染防止対策の徹底を要請する施設の管理者に対しては、速やかにやまなしグリーン・ゾーン認証を受けてください。
- 各施設、事業所等においては、適切な感染防止対策に加え、業種別のガイドラインに基づく適切な感染防止対策を講じてください。
- 従業員等が体調不良の申し出をしやすい環境づくりや体調不良の従業員等は早期に帰宅させるなど「広げない」ための対策をしてください。
- 換気については、令和4年7月14日のコロナ分科会提言「感染拡大防止のための効果的な換気について」を踏まえ、エアロゾル感染に対応した屋内の効果的な換気等を実施してください。
令和4年7月14日新型コロナウイルス感染症対策分科会「感染拡大防止のための効果的な換気について」(PDF:1,721KB)
(2)高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設等における感染防止対策
- 入所者等利用者が、発熱の有無に関わらず、喉の痛みや咳など、少しでも体調が悪い場合には、他の入所者等と接触を避け、できる限り早く医療機関を受診するようにしてください。また、通所において施設を利用する者については、家庭での健康観察において同様に少しでも体調が悪い場合には、利用を控え、医療機関を受診するよう家族等への周知を徹底してください。
- 発熱の有無に関わらず、喉の痛みや咳など、少しでも体調が悪い施設職員等が出た場合には、速やかにかかりつけ医や医療機関を受診するよう勧奨するとともに、休暇の取得など勤務環境の配慮をお願いします。
- 施設職員等の家族で少しでも体調が悪い方が出た場合には、施設で保管する抗原定性検査キット等により、施設職員等に対し速やかに検査を実施してください。
(3)イベント等の開催における感染防止対策
イベント等の開催については、県が別途示した目安(※)のとおりとし、感染拡大のリスクへの対応が整わない場合には中止又は延期してください。
※5,000人超かつ収容率50%超のイベント等の開催については個別協議とする。
https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/info_coronavirus_emergencymeasures12.html
3.学校関係者の皆様へ
- 学校教育活動等については、基本的な感染防止対策に加え、エアロゾル感染に対応した屋内の効果的な換気等を行った上で実施してください。
- 学校教育活動の実施に当たっては、マスクの着用は求めないことを基本としますが、基礎疾患等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する児童生徒に対しては、適切な配慮をお願いします(令和5年4月1日から適用)。
- 中学校、高等学校及び特別支援学校における部活動は、県が別途示すガイドライン等に沿って実施してください。
- 大学等における部活動や課外活動を行うに当たっては、従来からの感染防止対策により、感染リスクの低減に繋がる取り組みを必ず実施してください。
4.小学校関係者の皆様へ
- 学校設置者の皆様におかれましては、5歳から11歳までの方のワクチン接種が努力義務になったことを踏まえ、所管する小学校が県と協力して、ワクチン接種の必要性について保護者に説明する機会を設けることについて御配意をお願いします。
- 小学校の校長の皆様におかれましては、県と協力して、ワクチン接種の必要性を、保護者に説明する機会を設けることについて御協力をお願いします。
5.市町村長の皆様へ
市町村の区域内の住民及び事業者に対し、基本的な感染防止対策の徹底を呼びかけるとともに、次の事項を実施するよう要請します。
- 市町村の区域内の住民に対し、基本的な感染防止対策が行われてない施設の利用自粛を呼びかけてください。
特に、会食に際しては、やまなしグリーン・ゾーン認証制度により山梨県が感染防止対策を認証した施設の利用とともに、当該施設が定める感染防止ルールの厳守を求めてください。
- 市町村の区域内の住民に対し、新型コロナウイルスに感染した場合に備え、抗原検査キットや市販の解熱剤・咳止めなどの薬、手指消毒用アルコール、不織布マスク及び食料などの準備の呼びかけをお願いします。
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適切な感染防止対策の徹底を要請する施設
施設の種類
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(ア)劇場等
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(イ)集会・展示施設
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(ウ)大規模集客施設及びそれに類すると認められる施設
⽣活必需物資の⼩売関係等以外の店舗や、⽣活必需サービス以外のサービスを提供する施設(観光施設等を含む。)で、床⾯積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。
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(エ)宿泊施設
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(オ)運動施設(屋内)
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(カ)遊技施設
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(キ)遊興施設
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(ク)学習塾等
床⾯積の合計が1,000平方メートルを超えるものに限る。
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(ケ)飲食店等
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適切な感染防止対策
目的
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具体的な取組例
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発熱者等の施設への入場防止
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従業員等の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状(※)がある従業員等の出勤を停止
※例えば、平熱より1度以上高い発熱、軽度であっても咳や喉の痛み、嘔吐・下痢等の症状、熱が下がった後のしばらくの間
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来訪者の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状(※)がある来訪者の入場を制限
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3つの「密」(密閉・密集・密接)を回避した施設利用
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2つの方向の窓や扉を開けるなど、新鮮な空気を取り込むための換気
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立ち位置の表示などによる列の間隔の確保
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テレビ会議やWeb会議などの活用
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飛沫感染、エアロゾル感染、接触感染の防止
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従業員等の手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行、効果的な換気の実施
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来訪者の入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行
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不特定多数の人が触る箇所など、施設内の定期的な消毒
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各施設、事業所内での飲食時や喫煙時の感染対策
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移動時における感染の防止
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居場所の切り替わり時(休憩室、更衣室、喫煙室等)に感染リスクが高まることへの注意喚起
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委託業者等も含めた感染防止
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清掃、人材派遣等の委託業者も含めた感染対策の実施
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