更新日:2021年3月1日
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感染拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、2月13日から4月30日までの間、次に掲げる感染拡大防止対策への協力を要請します。
なお、今回の協力要請の期間や内容については、今後の感染状況等により変更する場合があります。
令和3年2月12日
(令和3年3月1日改訂)
山梨県知事 長崎 幸太郎
※下線が3月1日改訂箇所
県民生活相談ダイヤル(受付時間:平日の午前8時30分から午後5時まで)
055-223-1778
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、次のことを要請します。
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、県内に所在する対象施設(下表)の管理者に対し、速やかにやまなしグリーン・ゾーン認証を受けるよう要請します。
施設の種類 |
(ア)劇場等 |
(イ)集会・展示施設 |
(ウ)大規模集客施設及びそれに類すると認められる施設 |
(エ)宿泊施設 |
(オ)運動施設(屋内) |
(カ)遊技施設 |
(キ)遊興施設 |
(ク)学習塾等 |
(ケ)飲食店等 |
全ての施設・事業所等において、適切な感染防止対策(下表)に加え、国において示された業種別のガイドラインに基づく適切な感染防止対策を講ずるとともに、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤など、人との接触を低減する取り組みを行うよう要請します。
適切な感染防止対策
目的 |
具体的な取組例 |
発熱者等の施設への入場防止 |
・従業員の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状(※)がある従業員の出勤を停止 ※例えば、平熱より1度以上高い発熱、軽度であっても咳や喉の痛み、嘔吐・下痢等の症状 |
・来訪者の検温・体調確認を行い、発熱や風邪症状(※)がある来訪者の入場を制限 ※例えば、平熱より1度以上高い発熱、軽度であっても咳や喉の痛み、嘔吐・下痢等の症状 |
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3つの「密」(密閉・密集・密接)の防止 |
・施設利用者の入場制限、行列を作らないための工夫や列間隔の確保(約2m間隔の確保) |
・十分な換気を行う(可能であれば2つの方向の窓を同時に開ける) |
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・密集する会議の中止(対面による会議を避け、電話会議やビデオ会議を利用) |
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飛沫感染、接触感染の防止 |
・従業員のマスク着用、手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行 |
・来訪者のマスク着用、入店時等における手指の消毒、咳エチケット、手洗いの励行 |
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・施設内の定期的な消毒 |
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移動時における感染の防止 |
・ラッシュ対策(時差出勤、自家用車・自転車・徒歩等による出勤の推進) |
・従業員の出勤数の制限(テレワーク等による在宅勤務の実施等) |
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・出張の抑制(電話会議やビデオ会議などを活用)、来訪者数の制限 |
イベント等の開催については、その目安を下記に示すとおりとし、感染拡大のリスクへの対応が整わない場合には中止又は延期するよう要請します。
イベント等の開催の目安
1 イベント等の開催の目安について
(1)収容定員が設定されているイベント等の人数については、必要な感染防止対策が担保される場合(下記2(1))には、次に掲げる人数上限及び収容率要件による人数のいずれか小さい方を限度とし、それ以外の場合には、人数上限5,000人以下かつ収容定員の半分程度を限度とする。また、参加者が1,000人を超えるものについては、施設管理者又はイベント等の主催者は、あらかじめ県の確認(※)を受けること。
ア 人数上限の目安:人数の上限は、5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方とする。
イ 収容率の目安:収容率の上限は、大声での歓声等がないことを前提としうる場合(下記2(2))については100%とし、大声での声援等が想定される場合等については、参加者の位置が固定され入退場時や区域内の適切な行動確保ができるものは、異なるグループ又は個人間では1席空けること(このため、同一グループ(5名以内に限る。)内では座席等の間隔を設ける必要はなく、結果として、参加人員は収容定員の50%を超えることもありうる。)。
(2)収容定員が設定されていないイベント等については、人と人との適切な距離を確保することとし、大声での歓声等がないことを前提としうるものにあっては密が発生しない程度の間隔、それ以外のものにあっては十分な人と人との間隔(1m)を確保すること。
(3)全国的又は広域的な人の移動が見込まれるイベント等や参加者の把握が困難なイベント等については、中止を含めて慎重に検討することとし、開催する場合には十分な人と人との間隔(1m)を設けること。地域で行われる盆踊り等、全国的又は人の移動が見込まれない行事であって参加者がおおよそ把握できるものについては、適切な感染防止策を講ずるとともに、接触確認アプリ(COCOA)の活用や参加者の連絡先等の把握を徹底すること。
※ 確認を受ける際の対応所属、確認書様式は以下よりダウンロードしてください
・確認書様式(様式(ワード:27KB)、様式(PDF:557KB))
2 必要な感染防止対策が担保される場合等の要件について
(1)必要な感染防止対策が担保される場合について
上記1(1)の必要な感染防止対策が担保される場合とは、次に掲げる要件を満たすものとして、施設管理者及びイベント等の主催者の双方において確認された場合とする。
ア 徹底した感染防止等
①マスク常時着用の担保
・マスク着用状況を確認し、個別に注意等行い、マスクの常時着用を求めることができる体制整備
・マスクを持参していない者がいた場合は主催者側で配布・販売を行い、マスク100%を担保
②大声抑止の担保
・大声を出す者がいた場合に、個別に注意等ができる体制整備
・演者が歌唱等を行う場合、舞台から観客まで一定の距離を確保(最低2m)
・スポーツイベント等でラッパ等の鳴り物を禁止し、個別に注意等ができる体制整備
イ 基本的な感染防止等
①手洗奨励
・こまめな手洗いの奨励
②消毒徹底
・主催者側による施設内(出入口、トイレ、ウイルスが付着した可能性のある場所等)のこまめな消毒、消毒液の設置、手指消毒
③換気
・法令を遵守した空調設備の設置、こまめな換気
④密集の回避
・入退場時の密集回避(時間差入退場等)、待合場所等の密集回避
⑤身体的距離の確保
・大声を伴う可能性のあるイベントでは隣席との身体的距離の確保。
具体的には、同一の観客グループ間(5名以内に限る。)では座席を空けず、グループ間は1席(立席の場合1m)空ける。
・演者が発声する場合には、舞台から観客の間隔を2m確保
・混雑時の身体的距離を確保した誘導、密にならない程度の間隔(最低限人と人とが触れ合わない程度の間隔)
⑥食事の制限
・食事用に感染防止策を行ったエリア以外での食事の制限
・休憩時間中及びイベント等の前後の食事による感染防止の徹底
・過度な飲酒の自粛
・食事は長時間マスクを外すことが想定され、隣席への飛沫感染のリスクを高めるため、収容率が50%を超える場合、飲食可能エリア以外(例:観客席等)は原則自粛。
(発声がないことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保、会話が想定される場合の飲食禁止、十分な換気、連絡先の把握、食事時間の短縮を行う場合に限り、食事可)
⑦参加者の制限
・入場時の検温、入場を断った際の払い戻し措置等
(ただし、発熱者・有症状者の入場は断る等のルールをイベント開催前に明確に規定し、当該規定を十分周知している場合は払い戻し不要)
⑧参加者の把握
・可能な限り事前予約制、あるいは入場時に連絡先の把握
・接触確認アプリ(COCOA)の奨励
⑨演者の行動管理
・有症状者は出演・練習を控える
・演者・選手等と観客が催物前後・休憩時間等に接触しないよう確実な措置を講じるとともに、接触が防止できないおそれがあるイベントについては開催を見合わせる
・合唱等、声を発出する演者間での感染リスクへの対処
⑩催物前後の行動管理
・イベント等の前後の感染防止(交通機関・飲食店等の分散利用)の注意喚起
⑪ガイドライン遵守の旨の公表
・主催者及び施設管理者が、各業界団体等が作成する感染拡大予防ガイドライン又は国において示された業種別ガイドラインに従った取組を行う旨、HP等で公表
ウ イベント等の開催の共通の前提
○入退場やエリア内の行動管理
・広域的なこと等により入退場や区域内の行動管理ができないものは開催を慎重に検討
(2)大声での歓声等がないことを前提としうる場合の要件について
上記1(1)イの大声での歓声等がないことを前提としうるイベント等とは、施設管理者において次の全てを満たすことが確認された場合とする。
ア これまでの当該イベント等の出演者等による類似のイベント等の開催実績において、参加者が歓声、声援等を発し、又は歌唱する等の実態がみられていないこと。開催実績がない場合、類似の出演者によるこれまでのイベント等に照らし、観客が歓声、声援等を発し、又は歌唱することが見込まれないこと。
イ これまでの開催実績を踏まえ、マスクの着用も含め、個別の参加者に対して感染防止対策の徹底(上記2(1))が行われること。
ウ 発声する演者と観客間の距離が適切に保たれている等、感染防止対策が業種ごとに策定された感染拡大防止ガイドライン(国において示された業種別のガイドライン)に盛り込まれ、それに則った感染防止対策が実施されること。
※イベント等の開催の目安(表)、各種イベントにおける大声での歓声・声援当がないことを前提としうるもの(想定されるものの例)
市町村の区域内の住民及び事業者に対し、基本的な感染防止対策の徹底を呼びかけるとともに、次の事項を実施するよう要請します。
1.市町村の区域内の住民に対し、基本的な感染防止対策が行われていない施設の利用自粛を呼びかけること。
特に、会食に際しては、やまなしグリーン・ゾーン認証制度により山梨県が感染防止対策を認証した施設(休業等の協力要請の個別解除からやまなしグリーン・ゾーン認証制度へ移行中の施設を含む。)の利用とともに、当該施設が定める感染防止ルールの厳守を求めること。
2.山梨県と協働して、市町村の区域内に所在するやまなしグリーン・ゾーン認証制度の対象施設の管理者に対し、認証を受けるよう働きかけること。
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