ページID:98328更新日:2023年3月9日
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令和3年2月12日(令和5年3月13日適用)
(令和5年3月9日改訂)
PDF版は以下のリンクをご覧ください
施設におけるイベント等の開催の目安について(令和5年3月9日改訂)(PDF:579KB)
山梨県からの新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請における「イベント」とは、事前予約もしくは当日のチケット販売により、開催時間を指定して、不特定多数に向けて集客する興行等を指します。
「参加予定人数が5,000人超」かつ「収容率50%超」のイベント(「大声なし」の場合に限る。)については、施設管理者又はイベント等の主催者は、別途定める様式により感染防止安全計画を策定し、あらかじめ山梨県の確認を受けること。
人数上限は、収容定員(収容率上限100%)までとする。
※参加者を事前に把握できない場合でイベント主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、かつ、収容定員が設定されていない場合で人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時は、安全計画策定の対象とする。
(1)感染防止安全計画に記載すべき事項:必要な感染防止対策(下記4)を具体的に感染防止安全計画に記載。
(2)安全計画の提出期限:主催者は、イベントの開催日の2週間前までに県に提出。
(3)結果報告書の提出:主催者は、イベント終了日から1か月以内を目途に別途定める様式による結果報告書を県に提出。ただし、クラスター等の発生が確認された場合は、直ちに県に報告。
※ 確認を受ける際の対応所属、感染防止安全計画書様式、結果報告書様式は以下よりダウンロードしてください
上記2.「感染防止安全計画を策定するイベント」以外のイベントについては、次の(1)及び(2)のとおりとする。
(1)収容定員が設定されているイベント等の人数については、必要な感染防止対策が担保される場合(下記4)には、次に掲げる(ア)人数上限及び(イ)収容率要件による人数のいずれか小さい方を限度とする。
ア 人数上限の目安
人数の上限は、5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方とする。
イ 収容率の目安
収容率の上限は、100%とする。
(2)収容定員が設定されていないイベント等については、必要な感染防止対策(下記4)に加え、密が発生しない(人と人とが触れ合わない)程度の間隔を確保すること。
必要な感染防止対策の担保とは、次に掲げる要件を満たすものとして、施設管理者及びイベント等の主催者の双方において確認された場合とする。
※感染防止安全計画の策定を要しないイベントについては、施設管理者又はイベント等の主催者が別途定めるチェックリストにより感染防止策を確認し、Webページ等で公表すること(イベント終了日から1年間保管)。
※対策実施にあたっては、子どもや障害をお持ちの方など、マスクの着用などの感染防止対策が難しい方への差別的待遇とならないよう配慮すること(厚生労働省HP「マスク等の着用が困難な状態にある発達障害がある方等への理解について」参照)。
1.イベント参加者の感染対策
(1)感染経路に応じた感染対策
①飛沫感染対策
・イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保
②エアロゾル感染対策
・機械換気による常時換気又は窓開け換気
*必要な換気量(一人当たり換気量30立方メートル/時を目安)を確保するため、二酸化炭素濃度を概ね1,000ppm以下を目安(二酸化炭素濃度測定器の活用が効果的)
*機械換気が設置されていない場合の窓開け換気は、可能な範囲で2方向の窓開け
*機械換気、窓開け換気ともに、相対湿度の目安は40-70%
*屋外開催は除く
・イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】
③接触感染策
・イベント参加者によるこまめな手洗・手指消毒の徹底や、主催者側によるイベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)の消毒の実施
・イベント会場(客席、入退場口やトイレ等の共用部)におけるイベント参加者間の適切な距離の確保【①と同様】
(2)その他の感染対策
④飲食時の感染対策
・上記(1)感染経路に応じた感染対策と併せて、飲食時の感染対策の徹底の周知
⑤イベント前の感染対策
・発熱等の症状がある者のイベント参加の自粛の呼びかけ
2.出演者やスタッフの感染対策
⑥出演者やスタッフの感染対策
・出演者やスタッフによる、練習時・本番等における上記(1)感染経路に応じた感染対策に加え、健康管理や必要に応じた検査等の実施
・舞台と客席との適切な距離の確保など、出演者やスタッフから参加者に感染させないための対策の実施
別紙2イベント開催等における必要な感染防止策(PDF:920KB)
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