トップ > 山梨県タクシー事業者感染症予防対策支援事業費補助金
更新日:2022年7月27日
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新型コロナウイルス感染症を予防するため、タクシー事業者が行う感染症予防対策に要する経費に対する補助制度を、次のとおり創設しました。
タクシー事業者が自社の運送事業を実施するにあたり、令和2年4月20日から令和3年2月28日までの間に行う、新型コロナウイルス感染症の予防のために必要な消耗品や備品の購入等とする。
(1)山梨県内において道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を行うもの
(2)行政処分等を受けていないこと
補助対象経費、補助率および限度額等は、次表のとおり。
費目 | 補助率 | 限度額 |
【消耗品購入費】 マスク、アルコール消毒液、抗菌・抗ウイルスの消毒液、運転席間仕切りカーテン等 【備品購入費】 サーモグラフィ、空気清浄機、除菌マット、飛沫防止用アクリル板、消毒作業機器等 (1件あたり5万円以上の物品の購入) 【委託費】 感染防止対策にかかる業務委託 (車内の消毒作業、抗菌・抗ウイルス加工等) |
補助対象経費の1/2以内 (補助金の額に千円未満の端数が生じるときは、その額を切り捨てる) |
事業者が国土交通省関東運輸局山梨運輸支局に一般乗用旅客自動車運送事業の用に供するために登録(令和2年5月末)した車両数に5万2千円を乗じたもの。 ※やまなしグリーンゾーン構想 新しい生活様式推進機器購入支援金の補助を受けている場合には、当該補助限度額について、当限度額から除くものとする。 |
※上記補助経費について、他の補助制度により既に補助を受けている場合は、当事業における補助対象経費から除外するものとする。
やまなしグリーンゾーン構想 新しい生活様式推進機器購入支援金による補助を既に受けていて、補助限度額(30万円)を上回る補助対象経費がある場合には、その2分の1を補助します。
令和3年2月末日
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