ページID:75270更新日:2024年2月6日

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自動車運転代行業

平成27年4月1日より、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく国土交通大臣の事務・権限(標準自動車運転代行業約款の作成を除く。)が、都道府県知事に委譲されました。

 

 

自動車運転代行業の利用者保護対策

 

 

 

 

 

 

自動車運転代行業の行政処分等の状況

山梨県が行った行政処分等の状況について、こちらで公表します。(公表は当該処分が行われた日から起算して2年間)

 

なお、都道府県公安委員会が行政処分を行う場合もあります。

山梨県公安委員会が行った行政処分については、こちら(山梨県警察ホームページ)をご覧下さい。

 

山梨県自動車運転代行業支援事業

※本事業は終了しました

グリーン・ゾーン認証施設の利用者が、安心して帰宅することができるよう、感染症予防対策を行った自動車運転代行業者を支援

対象期間令和3年11月25日(木曜日)~令和4年3月6日(日曜日)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部交通政策課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1353   ファクス番号:055(223)1335

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