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更新日:2023年2月22日

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新型コロナウイルス感染症による影響を受けられた方へ(国民健康保険)

国民健康保険非加入の方を含む個人・事業者向けの支援制度については別のページで御案内しています。

傷病手当金と各種助成制度は重複して対象となることができない場合がありますのでご注意ください。

詳しくは次のリンクを御参照ください。 →新型コロナウイルス感染症に関する各種支援制度・相談窓口について

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当金の支給について

【注意】詳しくはお住いの市町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。

(1)対象となる方

    被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した者、又は発熱等の症状があり、感染が疑われる者

(2)支給要件

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日

(3)支給額

    直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2

(4)期間

    令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免ついて

以下に該当する方は、国民健康保険料(税)が減免される場合があります。

【注意】詳しくはお住いの市町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合

    全部

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯

    1.世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入の額の10分の3以上
    2.世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下
    3.減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

減免額の算定

保険料(税)減免額=(a)対象保険料(税)額×(b)減免又は免除の割合

(a)対象保険料(税)額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料(税)

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

(b)減免又は免除の割合

前年の合計所得金額

300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき

10分の2

 

 

【注意】手続きにつきましてはお住いの市町村国民健康保険担当課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部国保援護課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1466   ファクス番号:055(223)1468

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