更新日:2023年2月15日
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本助成の申請期限は令和5年3月31日です。
なお、2月から3月までに終了した治療に関する申請は、事前に保健所窓口にご連絡いただければ、書類の一部を4月15日までご提出いただけます。詳しくは「申請期限の特例」(クリックするとリンク先に移動します)をご覧ください。
※「1回の治療が終了した日」とは、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)の日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
申請時必要書類として領収書のご提出をお願いしておりますが、領収書から治療内容が確認できない場合は、明細書も併せてご提出くださいますようお願いいたします。
平成31年度より甲府市が中核市に移行したことに伴い、甲府市内にお住まいの方の特定不妊治療費助成に係る手続きの窓口は、甲府市に変更となりました。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
甲府市子ども未来部母子保健課
甲府市/特定不妊治療費の助成 保険適用に向けた経過措置について (city.kofu.yamanashi.jp)
高額な医療費がかかる不妊治療の経済的負担を軽減するために、特定不妊治療に関して、医療保険が適用されていない治療費の一部を山梨県が助成します。また、特定不妊治療の一環として行われた男性不妊治療に対しても上乗せで助成します。
下記に申請要件等がありますので、お読みいただいた後に必ず各保健所(クリックするとリンク先に移動します)にご連絡の上で、申請をお願いします。
県では不妊治療をはじめとする不妊に関する様々な悩みを相談していただけるよう、保健師、カウンセラー、専門医師等が電話相談と面接相談(予約制)を行っておりますのでご利用下さい。
専用電話055-254-2001
詳細は不妊(不育)相談センタールピナス(クリックするとリンク先に移動します)
県内の市町村によっては、独自の助成制度を設けているところがあります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせ下さい。
各市町村における助成実施状況は市町村不妊治療助成実施状況一覧(PDF:191KB)をご確認ください。なお、こちらの一覧は令和4年4月時点での状況となりますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせ下さい。
体外受精及び顕微授精
※治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までに終了した治療に限る。
(ただし、凍結胚移植の場合、治療期間の初日が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚の移植を行う場合は対象。)
助成対象治療を行っている医療機関は7.山梨県が指定する医療機関一覧(クリックするとリンク先に移動します)をご確認ください。
(その他一般不妊治療を行う県内医療機関は「不妊治療を行っている県内医療機関」(クリックするとリンク先に移動します)をご参考ください。)
上記特定不妊治療の一環として行われる次の男性不妊治療
男性不妊治療指定医療機関で治療を行った場合のみ対象となります。
上限額30万円(治療区分C及びFは10万円)
治療区分について詳細はこちら体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:101KB)
上限額30万円
1回まで
ただし、令和3年度までに助成を受けた回数が下表の助成回数を超えている場合は、助成対象外
助成回数には、他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)での助成を含めます。
厚生労働省が定める制度ではない市町村が独自で行っているものは回数には含めません。
妻の特定不妊治療の助成上限回数の範囲で申請できます。
(原則、特定不妊治療の申請と併せての申請が対象となります)
次の1~5の全ての要件を満たすことが必要です。
1.申請日現在、山梨県内に住所があること
夫婦のいずれかが県外(国外除く)在住の場合は、所得額の多い方の住所が県内である場合に限り、申請することができます。県外にお住まいの方の所得が高い場合は、その方がお住まいの都道府県(指定都市、中核市においては各市)にお問い合わせください。
2.治療開始時から、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦であること
3.特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師が診断したこと
1回の治療の終了後に、「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」により山梨県又は他都道府県・指定都市・中核市で指定を受けている医療機関で証明を受けてください。
4.令和4年3月31日までに都道府県・指定都市・中核市の長が指定した医療機関で特定不妊治療を受けたこと
指定医療機関(クリックするとリンク先に移動します)での治療後に申請ができます。
5.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
1.特定不妊治療と併せて申請すること
1~5の要件が認められた特定不妊治療と併せて助成申請をすること。例外的に、男性不妊治療のみで助成の対象となる場合もあります。詳しくは各保健所(クリックするとリンク先に移動します)にお問い合わせください。
2.男性不妊治療指定医療機関での治療であること
令和5年3月31日まで。
申請期限を過ぎたものは受け付けることができませんので、ご注意ください。
詳しくは、【重要】申請期限について(クリックするとリンク先に移動します)をご覧ください。
併せて申請する特定不妊治療の申請期限に準じます。
申請時に必要な書類については、こちらのファイルを必ずご確認ください。(婚姻関係の欄に「○」または「△」と記載された書類を提出してください。)
※法律婚、事実婚により提出書類が異なりますので、ご注意ください。
【指定様式】
申請時必要書類1,2,6は指定様式をお使いください。(以下からダウンロードできます)
1.不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(原本)様式1(PDF:98KB)(申請者・配偶者が記入/コピー不可)
2.不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(原本)様式2(PDF:90KB)(指定医療機関が記入/コピー不可)
男性不妊治療費助成の申請をする方は、当証明書の「今回の治療方法」「領収金額」の欄に男性不妊治療分の証明をもらう
または
不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(男性不妊治療用)(原本)様式2の2(PDF:62KB)(指定医療機関が記入/コピー不可)を発行してもらう必要があります。
3.事実婚関係に関する申立書(原本)様式1の2(PDF:68KB)(申請者・配偶者が記入/コピー不可)
事実婚の夫婦の方は全員ご提出ください。
お住まいの住所地を担当する保健福祉事務所健康支援課へお問い合わせの上、申請をしてください。
甲府市にお住まいの方は、甲府市役所子ども未来部母子保健課(055-237-8950)へお問い合わせください。
【甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、南アルプス市、北杜市】
中北保健福祉事務所:韮崎市本町4-2-4
健康支援課
0551-23-3073
【山梨市、笛吹市、甲州市】
峡東保健福祉事務所:山梨市下井尻126-1
健康支援課
0553-20-2753
【市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町】
峡南保健福祉事務所:富士川町鰍沢771-2
健康支援課
0556-22-8155
【富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村】
富士・東部保健福祉事務所:富士吉田市上吉田1-2-5
健康支援課
0555-24-9034
申請期限(3月31日)までに、受診医療機関が記入する「受診等証明書」を提出できない場合について、次の4つの条件を全て満たす場合のみ、3月31日までに「受診等証明書」が提出できなくても申請を受け付けます。
1.治療が終了した日が2月または3月である。
2.申請期限(3月31日)までに、「受診等証明書」以外の全ての申請書類を保健所へ提出。
3.申請書類とともに、「受診等証明書は現在、受診医療機関に申請中のため、4月15日までに必ず提出します」という申請者直筆の申出書(任意様式)を提出。
4.翌年度の4月15日までに必着で「受診等証明書」を保健所へ提出。
1.申請書添付書類の発行等にかかる手数料等に係る費用は、申請者の負担になります。
2.申請は原則居住地を管轄する保健所へご持参ください。
受付時間は、平日(月~金曜日)の8時30分から17時15分までとなります。ただし、やむを得ず郵送する場合には、提出先の保健所に予め連絡を入れ、書類、提出時期等を確認の上で提出ください。
3.助成の承認・不承認については書面にてお知らせします。
県外の指定医療機関一覧表厚生労働省ホームページ(クリックすると外部リンクへ移動します)
指定医療機関 |
所在地 |
指定治療内容 |
山梨大学医学部附属病院 | 中央市下河東1110 | 体外受精・顕微授精・男性不妊 |
薬袋レディースクリニック | 甲府市飯田2-3-9 |
体外受精 顕微授精(現在休止中) |
甲府昭和婦人クリニック(旧:吉田婦人クリニック) | 昭和町清水新居1215-1 | 体外受精・顕微授精 |
医療法人磐長会 このはな産婦人科 | 甲斐市西八幡1950-1 | 体外受精・顕微授精 |
特定不妊治療費助成制度の申請に必要な、所得額の計算や申請書の様式・記入例、申請窓口の説明 |
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