更新日:2020年12月25日
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国において「不妊に悩む方への特定治療支援事業」を拡充することが予定されております。詳しくは以下の厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000047270.html(クリックすると厚生労働省のホームページに移動します)
上記ページに記載されている内容は案段階のものです。今後変更される可能性があります。
拡充案 |
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所得制限 | 撤廃 |
助成額 | 30万円/回(治療ステージC・Fは10万円/回) |
助成回数 | 1子ごと6回まで(40歳以上43歳未満は3回) |
対象となる治療 |
令和3年1月1日以降に終了した治療 |
厚生労働省からの通知を受け、新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、令和2年度に限り年齢要件を緩和します。(参考:厚生労働省の報道発表資料(クリックすると外部リンクへ移動します))
【現行】治療期間の初日における妻の年齢:43歳未満
【変更後】治療期間の初日における妻の年齢:44歳未満
【要件】変更後の年齢要件の適用を受けるには、以下の①から③を全て満たす必要があります。
①令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦
②令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの
③治療期間が令和2年度中のもの
【現行】初回助成時の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満:6回
【変更後】初回助成時の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満:6回
【要件】変更後の年齢要件の適用を受けるには、以下の①から③を全て満たす必要があります。
①令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦
②令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの
③治療期間が令和2年度中のもの
新型コロナウイルス感染症の影響により「所得の急変」または「治療の延期」があった場合、令和2年度に限り、通常の所得要件(※)に代わり、以下の特例が適用になる場合があります。
※通常の所得要件:令和元年の夫婦合算の所得額(令和2年4月から5月の申請については、平成30年の夫婦合算の所得額)が730万円未満であること
【特例の内容】令和元年の夫婦合算の所得額に代わり、令和2年の夫婦合算の所得推計額が730万円未満であれば、所得要件を満たしているものとみなします。
【対象者】以下の ①から④を全て満たしている方が対象です。
①特定不妊治療が終了した日が令和2年度中であること
②令和2年4月1日から令和3年3月31日の間に申請すること
③令和元年の夫婦合算の所得額が730万円以上であること
④新型コロナウイルス感染症の影響により所得が急変し、令和2年の夫婦合算の所得推計額が730万円未満であること
提出が必要な書類や判定方法などについては、「所得要件の特例措置について」(PDF:174KB)をご覧ください。
(特例1の欄をご覧ください)
特例1の適用を希望される方は、あらかじめ、お住まいの地域を担当する各保健福祉事務所にお問い合わせください。
なお、令和2年の夫婦合算の所得推計額の算出および審査は各保健福祉事務所にて行います。
【特例の内容】令和元年の夫婦合算の所得額に代わり、平成30年の夫婦合算の所得額が730万円未満であれば、所得要件を満たしているものとみなします。
【対象者】以下の ①から④を全て満たしている方が対象です。
①新型コロナウイルスへの感染防止の観点から特定不妊治療を延期し、治療が終了した日が令和2年度中であること
②令和2年6月1日から令和3年3月31日の間に申請すること
③令和元年の夫婦合算の所得額が730万円以上であること
④平成30年の夫婦合算の所得額が730万円未満であること
【提出が必要な書類】以下の1,2両方の書類を提出する必要があります。
1.夫婦それぞれの令和2年度所得課税証明書(令和元年分所得)
2.夫婦それぞれの令和元年度所得課税証明書(平成30年分所得)
※年齢要件、所得要件ともに、令和3年度における取扱いは現時点で未定です。国からの通知等により取扱いに変更があった場合は、改めてお知らせいたします。
平成31年度より甲府市が中核市に移行したことに伴い、甲府市内にお住まいの方の特定不妊治療費助成に係る手続きの窓口は、甲府市に変更となりました。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
甲府市子ども未来部母子保健課
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kenkoese/kenko/ninshin/ninshin/funin.html
令和3年3月31日までに終了した治療に関する申請は、令和2年度中にしていただきますようお願いします。
なお、2月から3月までに終了した治療に関する申請は、事前に保健所窓口へご連絡いただければ、書類の一部を4月15日までご提出いただけます。詳しくは「申請期限の特例」(クリックするとリンク先に移動します)をご覧ください。
高額な医療費がかかる不妊治療の経済的負担を軽減するために、特定不妊治療に関して、医療保険が適用されない治療費の一部を山梨県が助成します。また、特定不妊治療の一環として行われた男性不妊治療に対しても上乗せで助成します。
下記に申請要件等がありますので、お読みいただいた後に必ず各保健所(クリックするとリンク先に移動します)にご連絡していただいた上で、申請をしていただきますようお願い申し上げます。ご不明な点がありましたら、Q&A(クリックするとリンク先に移動します)をご確認いただいた上で、各保健所(クリックするとリンク先に移動します)にお問い合わせ下さい。
県では不妊治療を始めとする不妊に関する様々な悩みを相談していただけるよう、保健師、カウンセラー、専門医師等が電話相談と面接相談(予約制)を行っておりますのでご利用下さい。
専用電話055-254-2001
詳細は不妊(不育)相談センタールピナス(クリックするとリンク先に移動します)
県内の市町村によっては、独自の助成制度を設けているところがあります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせ下さい。
各市町村における助成実施状況は市町村不妊治療助成実施状況一覧(PDF:173KB)及び別表(男性不妊について)(PDF:598KB)をご確認下さい。なお、こちらの一覧は令和2年10月時点での状況となりますので、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせ下さい。
体外受精及び顕微授精
助成対象治療を行っている医療機関は7.山梨県が指定する医療機関一覧(クリックするとリンク先に移動します)をご確認ください。
(その他一般不妊治療を行う県内医療機関は「不妊治療を行っている県内医療機関」(クリックするとリンク先に移動します)をご参考ください。)
特定不妊治療の一環として行われる以下の男性不妊治療
治療1回につき上限額15万円(治療区分C及びFは7万5千円)
初めて特定不妊治療費助成の申請をする場合、上限額30万円(治療区分C,Fは除く)
治療区分について詳細はこちら体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:101KB)
治療1回につき上限額15万円
初回の治療については、助成上限額30万円(平成31年4月1日~)
初回申請の治療開始時年齢によって助成の上限回数が変わります。
39歳までに初めて助成を受けた方
→43歳になるまでに通算6回まで
40歳~42歳までに初めての助成を受けた方
→43歳になるまでに通算3回まで
43歳以上の方
→助成の対象にはなりません
助成回数には、他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)での助成を含めます。
厚生労働省が定める制度ではない市町村が独自で行っているものは回数には含めません。
平成28年度の制度改正により、以下の方は助成の対象外となりますのでご確認をお願いします。
妻の特定不妊治療の助成上限回数の範囲で申請できます。
(原則、特定不妊治療の申請と併せての申請が対象となります)
次の1~5の全ての要件を満たすことが必要です。
1.申請日現在、山梨県内に住所があること
夫婦のいずれかが県外(国外除く)在住の場合は、所得額の多い方の住所が県内である場合に限り、申請することができます。県外にお住まいの方の所得が高い場合は、その方がお住まいの都道府県(指定都市、中核市においては各市)にお問い合わせください。
2.法律上の婚姻をしている夫婦であること
事実婚は対象になりません(治療開始日現在)。
3.特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師が診断したこと
1回の治療の終了後に、「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」により山梨県又は他都道府県・指定都市・中核市で指定を受けている医療機関で証明を受けてください。
4.指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと
指定医療機関(クリックするとリンク先に移動します)での治療後に申請ができます。
5.申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦合算の所得額が730万円未満であること
夫婦合計の所得額が730万円未満であることが申請の要件です。
前年(助成金を申請する日が1月1日から5月31日までの場合は前々年)の所得額について計算します。【所得額の計算方法】(PDF:72KB)
1.特定不妊治療と併せて申請すること
1~5の要件が認められた特定不妊治療と併せて助成申請をすること。例外的に、男性不妊治療のみで助成の対象となる場合もあります。詳しくは各保健所(クリックするとリンク先に移動します)にお問い合わせください。
2.特定不妊指定医療機関での治療、特定不妊指定医療機関の医師の指示のもとその他の医療機関の医師が行った治療であること
その他の医療機関には未指定医療機関も含みます。
1回の治療が終了した日(※)の属する年度の末日(3月31日、または31日が土日の場合は直前の金曜日)までに申請してください。
「1回の治療が終了した日」とは、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)の日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
併せて申請する特定不妊治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日、または31日が土日の場合は直前の金曜日)
申請には、以下の書類が必要になります。
1,2は指定様式をお使いください。(以下からダウンロードできます)
1.不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(原本)様式1(PDF:106KB)(申請者・配偶者が記入/コピー不可)
記入例(PDF:439KB)をご参照ください。
2.不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(原本)様式2(PDF:160KB)(指定医療機関が記入/コピー不可)
男性不妊治療費助成の申請をする方は、当証明書の「今回の治療方法」「領収金額」の欄に男性不妊治療分の証明が必要です。
3.住民票の写し(原本)(コピー不可)(マイナンバー(個人番号)の記載のないもの)
県内に住所があること、前住所等を確認するための書類です。
以下の内容であることが必要です。
外国籍の方で、2012年7月8日以前に婚姻された方は、在留カードまたは特別永住者証明書の両面をコピーしたものも、ご提出ください。
4.戸籍謄本(原本)又は在留カード・特別永住者証明書のコピー
婚姻関係を確認するための書類です。
必要な方は下記の方のみです。
申請日から3か月以内に発行されたもの。
(本籍地の市町村で発行されます。)
5.領収書のコピー(指定医療機関が発行したもの)
申請額を確認するための書類です。男性不妊治療費助成の申請をする方は男性不妊治療分の領収書も提出してください。
以下の内容であることが必要です。
領収書原本は御本人が保管してください。
6.所得課税証明書(市町村によって名称が異なります)(原本)又は住民税額決定通知書のコピー
申請者及び配偶者の所得額を確認するための書類です。以下の内容であることが必要です。(1月1日現在の住所地の市町村で発行されます。)
申請日によって対応する書類が異なります(クリックするとリンク先に移動します)。
お住まいの住所地を担当する保健福祉事務所健康支援課へお問い合わせの上、申請をしてください。
※甲府市にお住まいの方は、甲府市役所子ども未来部母子保健課(055-237-8950)へお問い合わせください。
【甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、南アルプス市、北杜市】
中北保健福祉事務所:韮崎市本町4-2-4
健康支援課
0551-23-3073
【山梨市、笛吹市、甲州市】
峡東保健福祉事務所:山梨市下井尻126-1
健康支援課
0553-20-2753
【市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町】
峡南保健福祉事務所:富士川町鰍沢771-2
健康支援課
0556-22-8155
【富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村】
富士・東部保健福祉事務所:富士吉田市上吉田1-2-5
健康支援課
0555-24-9034
多く寄せられるお問合せ事項についてまとめましたので、ご覧ください。
2月から3月までに治療が終了した者が申請する場合の特例
各年度の3月31日(31日が土日の場合は直前の金曜日)が申請期限ですが、治療終了日が2月から3月までの間で、指定医療機関が記入する「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」(以下「受診等証明書」という。)の発行が遅れているために、申請期限までに申請に必要な書類が揃えられない場合は同年の4月15日(15日が土日の場合は直前の金曜日)までの期間に限り受診等証明書の提出が可能です。
この場合、次の(1)及び(2)の2つを満たすことを条件として、3月31日までに申請があったものとみなすことができます。
また、申請前に、必ず申請先の保健福祉事務所へ事前にご連絡くださいますようお願いします。
(1)受診等証明書以外の書類(前ページ「4必要書類」の1及び3~6)を全て揃え、3月31日までに申請すること。なお、この際、「受診等証明書は、現在、指定医療機関に申請中のため、4月15日までに必ず提出します」という文書を添付すること。(様式・書式は問いません)
(2)申請後、指定医療機関から発行された「受診等証明書」を4月15日までに提出すること。
(1)治療時期に関わらず、申請日を基準にします。
申請日が1月~5月の場合は前々年1年間の所得を、6月~12月の場合は前年1年間の所得を対象に審査します。
(2)所得課税証明書を準備することが困難な場合には下記でも可とします。
確定申告書第一表及び第三表の本人控のコピーで、税務署受付印があるもの(電子申請の場合e-Taxからの受信通知を印刷の上、添付すること。)。※第三表は該当者のみ
申請月 |
所得課税(非課税)証明書 住民税額決定通知書 |
確定申告書 |
令和元年6月から令和2年5月 |
平成31年度(令和元年度) (平成30年所得分) |
平成30年分 |
令和2年6月から令和3年5月 |
令和2年度 | 平成31年分(令和元年分) |
1.複数回分の申請をまとめて申請することも可能です。
複数回分をまとめて申請する場合は、申請書、受診等証明書、領収書のコピーは、各々で書類が必要です。それ以外の書類は、各1部ずつで構いません。
2.申請書添付書類の発行等にかかる手数料等に係る費用は、申請者の負担になります。
3.申請は原則居住地を管轄する保健所へご持参くださいますようお願いいたします。
受付時間は、平日(月~金曜日)の8時30分から17時15分までとなります。ただし、やむを得ず郵送する場合には、提出先の保健所に予め連絡を入れ、書類、提出時期等を確認の上で提出ください。
4.助成の承認・不承認については書面にてお知らせします。
県外の指定医療機関一覧表厚生労働省ホームページ(クリックすると外部リンクへ移動します)
指定医療機関 |
所在地 |
指定治療内容 |
山梨大学医学部附属病院 | 中央市下河東1110 | 体外受精・顕微授精 |
薬袋レディースクリニック | 甲府市飯田2-3-9 |
体外受精 顕微授精(現在休止中) |
甲府昭和婦人クリニック(旧:吉田婦人クリニック) | 昭和町清水新居1215-1 | 体外受精・顕微授精 |
医療法人磐長会 このはな産婦人科 | 甲斐市西八幡1950-1 | 体外受精・顕微授精 |
県内市町村の不妊治療に対する助成状況について |
特定不妊治療費助成制度の申請に必要な、所得額の計算や申請書の様式・記入例、申請窓口の説明 |
特定不妊治療費助成制度の申請に必要な、所得額の計算や申請書の様式・記入例、申請窓口の説明 |
特定不妊治療費助成制度の申請に必要な、所得額の計算や申請書の様式・記入例、申請窓口の説明 |
特定不妊治療費助成制度の申請に必要な、所得額の計算や申請書の様式・記入例、申請窓口の説明 |
特定不妊治療費助成制度の申請に必要な、所得額の計算や申請書の様式・記入例、申請窓口の説明 |
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