更新日:2021年3月23日
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国の制度拡充に伴い、山梨県でも令和3年1月1日以降に終了した治療について、以下のとおり助成制度を拡充しました。
「1回の治療が終了した日」により助成の申請期限が異なります。申請期限を過ぎたものは受け付けることができませんので、ご注意ください。
令和3年1月1日~令和3年3月31日の間に終了した治療について、申請期限は令和3年4月30日です。
※申請期限を延長しました。
※指定医療機関が発行する「受診等証明書」以外の書類を令和3年3月31日までにご提出いただく場合、事前に保健所窓口にご連絡いただき一定の要件を満たせば、「受診等証明書」のみ後から提出することができます。詳しくは猶予措置(クリックするとリンク先に移動します)をご覧ください。(全ての書類がそろってから令和3年4月30日までに申請でも構いません。)
令和2年12月31日以前に終了した治療については、「不妊に悩む方への特定治療支援事業(R2.12.31以前に終了した治療への助成について)」(クリックするとリンク先に移動します)をご覧ください。
※「1回の治療が終了した日」とは、妊娠の確認(妊娠の有無は問いません)の日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日を指します。
厚生労働省からの通知を受け、新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、年齢要件を緩和します。(参考:厚生労働省の報道発表資料(クリックすると外部リンクへ移動します))
【現行】治療期間の初日における妻の年齢:43歳未満
【変更後】治療期間の初日における妻の年齢:44歳未満
【要件】変更後の年齢要件の適用を受けるには、以下の①から③を全て満たす必要があります。
①令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦(法律婚)
②令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの
③申請時点で夫婦合算の所得額が730万円未満であること
【現行】初回助成時の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満:6回
【変更後】初回助成時の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満:6回
【要件】変更後の年齢要件の適用を受けるには、以下の①から③を全て満たす必要があります。
①令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦(法律婚)
②令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの
③申請時点で夫婦合算の所得額が730万円未満であること
※上記③を確認するために必要な書類について、詳しくは各保健所にお問い合わせください。
平成31年度より甲府市が中核市に移行したことに伴い、甲府市内にお住まいの方の特定不妊治療費助成に係る手続きの窓口は、甲府市に変更となりました。詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
甲府市子ども未来部母子保健課
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/kenkoese/kenko/ninshin/ninshin/funin.html
高額な医療費がかかる不妊治療の経済的負担を軽減するために、特定不妊治療に関して、医療保険が適用されない治療費の一部を山梨県が助成します。また、特定不妊治療の一環として行われた男性不妊治療に対しても上乗せで助成します。
下記に申請要件等がありますので、お読みいただいた後に必ず各保健所(クリックするとリンク先に移動します)にご連絡の上で、申請をお願いします。
県では不妊治療をはじめとする不妊に関する様々な悩みを相談していただけるよう、保健師、カウンセラー、専門医師等が電話相談と面接相談(予約制)を行っておりますのでご利用下さい。
専用電話055-254-2001
詳細は不妊(不育)相談センタールピナス(クリックするとリンク先に移動します)
県内の市町村によっては、独自の助成制度を設けているところがあります。詳細はお住まいの市町村へお問い合わせ下さい。
体外受精及び顕微授精
助成対象治療を行っている医療機関は7.山梨県が指定する医療機関一覧(クリックするとリンク先に移動します)をご確認ください。
(その他一般不妊治療を行う県内医療機関は「不妊治療を行っている県内医療機関」(クリックするとリンク先に移動します)をご参考ください。)
特定不妊治療の一環として行われる以下の男性不妊治療
治療1回につき上限額30万円(治療区分C及びFは10万円)
治療区分について詳細はこちら体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:101KB)
治療1回につき上限額30万円
初回申請の治療開始時年齢によって助成の上限回数が変わります。
助成回数には、他の自治体(都道府県・指定都市・中核市)での助成を含めます。
厚生労働省が定める制度ではない市町村が独自で行っているものは回数には含めません。
妻の特定不妊治療の助成上限回数の範囲で申請できます。
(原則、特定不妊治療の申請と併せての申請が対象となります)
本事業による助成を受けた後、出産(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む)した場合、これまでに受けた助成回数をリセットすることができます。
リセット後の助成回数やリセットの注意点、リセットを希望する場合の必要書類について、詳しくはこちらをご確認ください。
次の1~4の全ての要件を満たすことが必要です。
1.申請日現在、山梨県内に住所があること
夫婦のいずれかが県外(国外除く)在住の場合は、所得額の多い方の住所が県内である場合に限り、申請することができます。県外にお住まいの方の所得が高い場合は、その方がお住まいの都道府県(指定都市、中核市においては各市)にお問い合わせください。
2.治療開始時から、法律上の婚姻をしている夫婦または事実婚の夫婦であること
3.特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師が診断したこと
1回の治療の終了後に、「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」により山梨県又は他都道府県・指定都市・中核市で指定を受けている医療機関で証明を受けてください。
4.指定医療機関で特定不妊治療を受けたこと
指定医療機関(クリックするとリンク先に移動します)での治療後に申請ができます。
1.特定不妊治療と併せて申請すること
1~5の要件が認められた特定不妊治療と併せて助成申請をすること。例外的に、男性不妊治療のみで助成の対象となる場合もあります。詳しくは各保健所(クリックするとリンク先に移動します)にお問い合わせください。
2.特定不妊指定医療機関での治療、特定不妊指定医療機関の医師の指示のもとその他の医療機関の医師が行った治療であること
申請期限は、「1回の治療が終了した日」により異なります。申請期限を過ぎたものは受け付けることができませんので、ご注意ください。
詳しくは、【重要】申請期限について(クリックするとリンク先に移動します)をご覧ください。
併せて申請する特定不妊治療の申請期限に準じます。
申請時に必要な書類については、こちらのファイルを必ずご確認ください。(婚姻関係の欄に「○」または「△」と記載された書類を提出してください。)
助成回数のリセットを希望する場合は、下記「申請時必要書類」とは別に「助成回数のリセットについて」(クリックするとリンク先に移動します)に記載されている提出書類も合わせてご用意ください。ただし、申請時必要書類として「戸籍謄本」の提出が必要な場合で、助成回数のリセットでも「戸籍謄本」が提出書類となっているときは、戸籍謄本を2部提出する必要はありません。
※法律婚、事実婚により提出書類が異なりますので、ご注意ください。
【指定様式】
申請時必要書類1,2,7は指定様式をお使いください。(以下からダウンロードできます)
1.不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書(原本)様式1(PDF:109KB)(申請者・配偶者が記入/コピー不可)
記入上の注意点(PDF:96KB)をご参照ください。
2.不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(原本)様式2(PDF:96KB)(指定医療機関が記入/コピー不可)
男性不妊治療費助成の申請をする方は、当証明書の「今回の治療方法」「領収金額」の欄に男性不妊治療分の証明をもらう
または
不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書(男性不妊治療用)(原本)様式2の2(PDF:62KB)(指定医療機関が記入/コピー不可)を発行してもらう必要があります。
3.事実婚関係に関する申立書(原本)様式1の2(PDF:68KB)(申請者・配偶者が記入/コピー不可)
事実婚の夫婦の方は全員ご提出ください。
お住まいの住所地を担当する保健福祉事務所健康支援課へお問い合わせの上、申請をしてください。
※甲府市にお住まいの方は、甲府市役所子ども未来部母子保健課(055-237-8950)へお問い合わせください。
【甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、南アルプス市、北杜市】
中北保健福祉事務所:韮崎市本町4-2-4
健康支援課
0551-23-3073
【山梨市、笛吹市、甲州市】
峡東保健福祉事務所:山梨市下井尻126-1
健康支援課
0553-20-2753
【市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町】
峡南保健福祉事務所:富士川町鰍沢771-2
健康支援課
0556-22-8155
【富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村】
富士・東部保健福祉事務所:富士吉田市上吉田1-2-5
健康支援課
0555-24-9034
1回の治療が終了した日が令和3年1月1日~令和3年3月31日の場合で、令和3年3月31日までに申請する場合の特例
指定医療機関が記入する「不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書」のみ揃えられない場合は令和3年4月15日までの期間に限り、後から受診等証明書を提出することが可能です。
この場合、次の(1)及び(2)の2つを満たすことを条件として、3月31日までに申請があったものとみなすことができます。
また、申請前に、必ず申請先の保健福祉事務所へ事前にご連絡をお願いします。
(1)受診等証明書以外の書類を全て揃え、3月31日までに申請すること。なお、この際、「受診等証明書は、現在、指定医療機関に申請中のため、4月15日までに必ず提出します」という文書を添付すること。(様式・書式は問いません)
(2)申請後、指定医療機関から発行された「受診等証明書」を4月15日までに提出すること。
1.複数回分の申請をまとめて申請することも可能です。
複数回分をまとめて申請する場合は、申請書、受診等証明書、領収書のコピー、事実婚関係に関する申立書は、各々で書類が必要です。それ以外の書類は、各1部ずつで構いません。
2.申請書添付書類の発行等にかかる手数料等に係る費用は、申請者の負担になります。
3.申請は原則居住地を管轄する保健所へご持参ください。
受付時間は、平日(月~金曜日)の8時30分から17時15分までとなります。ただし、やむを得ず郵送する場合には、提出先の保健所に予め連絡を入れ、書類、提出時期等を確認の上で提出ください。
4.助成の承認・不承認については書面にてお知らせします。
県外の指定医療機関一覧表厚生労働省ホームページ(クリックすると外部リンクへ移動します)
指定医療機関 |
所在地 |
指定治療内容 |
山梨大学医学部附属病院 | 中央市下河東1110 | 体外受精・顕微授精 |
薬袋レディースクリニック | 甲府市飯田2-3-9 |
体外受精 顕微授精(現在休止中) |
甲府昭和婦人クリニック(旧:吉田婦人クリニック) | 昭和町清水新居1215-1 | 体外受精・顕微授精 |
医療法人磐長会 このはな産婦人科 | 甲斐市西八幡1950-1 | 体外受精・顕微授精 |
特定不妊治療費助成制度の申請に必要な、所得額の計算や申請書の様式・記入例、申請窓口の説明 |
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