更新日:2013年11月25日
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建設産業において生産性の向上、品質確保を図るため、建設現場において中核的な役割を担う「基幹技能者」を新たに創設し、登録基幹技能者講習について規定することになりました。
また、併せて経営事項審査の技術力審査項目に登録基幹技能者講習修了者が追加されました。
経営事項審査上の技術者として認められるためには、改正後建設業法施行規則の施行される平成20年4月1日以降に、該当する講習機関が国土交通大臣登録されてから行う講習を受講することが必要です。
該当する講習機関と、経審上の加点対象業種についてはヨイケンセツドットコム及び基幹技能者ガイドブック(12ページ)をご覧ください。
1級技能者 |
監理技術者資格者保有 かつ監理技術者講習受講 |
6点 |
---|---|---|
1級技術者であって 上記以外の者 |
5点 |
|
基幹技能者 |
3点 |
|
2級技術者 |
2点 |
|
その他 |
1点 |
技術者評価点については上記のとおりとなります。
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