トップ > くらし・防災 > 消費生活 > 消費生活相談 > 注文した覚えのない商品の送りつけにご注意!

更新日:2013年8月5日

ここから本文です。

注文した覚えのない商品の送りつけにご注意!

事例

  1. 「2ヶ月前に注文を頂いた商品を発送します。」などと、以前に健康食品などを注文したと思わせる電話がかかってきて、商品を代金引換で発送されてしまった。
  2. 注文した覚えがないので「いらない」とはっきり断っても、「注文したときの録音をしているので、断るなら裁判する。」などと言って、強引に代金引換で商品を送りつけてきた。
  3. 「健康食品の無料サンプルを送りたい」といった勧誘電話があり、了承したところ、サンプルだけのつもりが、いつの間にか申し込んだことになっていて、商品と一緒に請求書や振替用紙が入っていた代金引換で商品が送りつけられた。
  4. 事前の連絡なく、突然商品が送りつけられた。
  5. 事業者名を聞いても名乗らなかったり、連絡先を聞いてもはっきりと答えてくれず、代金を支払わないで放っておくとしつこく請求の電話がかかってきた。

商品を強引に送りつけられてしまったら・・・

  • これらは送りつけ商法(ネガティブ・オプション)と呼ばれる商法です。
  • こちらが契約する意志がないのに勝手に送りつけられた商品の代金は支払う必要がありません。
  • 代金引換で商品が届いたときは受取拒否をして下さい。通常の宅配便で届き、荷物の中に請求書が入っていた場合、契約の意志がなければ事業者に商品の返品を要求して下さい。
  • もし、代金を支払って商品を受け取ってしまった場合も、事業者に返品返金を要求して下さい。
  • 消費者から返品返金を要求された事業者は、返金と共に7日以内に送りつけた商品を回収しなければなりません。7日以内に事業者が商品を回収に来なければ、その商品は消費者が処分することができます。
  • また、事業者の連絡先が分からないなど、事業者と連絡が取れない場合には、商品が送りつけられてから14日を過ぎた場合、事業者は消費者に商品の返還請求ができなくなりますので、商品を消費者が処分することができます。

被害を防ぐには

  • 注文した覚えがなければ、キッパリと「いりません」と断りましょう。
  • 身に覚えのない代金引換の荷物が届いた場合、差出人の連絡先等を確認し、受取拒否をして下さい。
  • 契約する意志がないのに、しつこく請求の電話が来るなど、困ったときは県民生活センターに相談して下さい。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活センター 
住所:〒400-0035 甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館 5階
電話番号:055(223)1366   ファクス番号:055(223)1368

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

広告スペース

広告掲載について