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ページID:94560更新日:2022年6月1日

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新型コロナウイルス感染症に関するNPO法人向け情報

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山梨県新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請 

 県では、感染拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、感染拡大防止対策を要請しています。

 つきましては、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に向け、感染症防止対策の徹底の要請に対し、適切に御対応いただきますようお願いいたします。

 詳細は、新型コロナウイルス感染症に関する総合情報の「山梨県新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請」をご覧ください。

相談及び事業報告書の提出方法等について 

事業報告書等や役員の変更等届出書などの各種書類の提出は、郵送でも受け付けております。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、来庁が必須ではないご用件については、電話や郵送、メール等の方法をご利用くださいますよう、ご協力お願いいたします。

また、法人設立や定款変更についてのご相談をご希望の場合は、事前にお電話で相談内容及び日時等をご予約の上、来庁ください。

書類の送付先

〒400-8501
山梨県 県民生活総務課 企画・NPO担当
※専用郵便番号のため、住所の記載は不要です。

事業所で陽性者が発生した際の対応について 

事業所で陽性者が発生した場合には、各事業所にて次の対応をお願いします。

(感染の急拡大により、保健所による積極的疫学調査が実施されない場合があります。)

  1. 陽性者に、発症日などの詳細を確認する。
  2. 職場内で感染の可能性が疑われる従業員を確認する。
  3. 感染の可能性が疑われる従業員には、症状があれば受診を勧奨し、症状がなければ7日間の健康観察と自宅待機などを指示する。

新型コロナウイルスの影響に伴う特定非営利活動法⼈の社員総会開催について 

今般の新型コロナウイルス感染拡⼤を受け、対⾯での社員総会ができない場合の代替策についてお知らせします。(参考:内閣府Q&A)

なお、今回の新型コロナウイルスの感染拡⼤により事業報告書等の提出が遅れそうな場合は、ご相談ください。

社員総会開催時における留意事項

社員総会を開催される場合は、感染防止対策を徹底するよう協力をお願いします。

社員総会開催手引き

「新型コロナウィルス感染症拡大防止に対応したNPO法人の社員総会開催手引き」を作成しましたので、参考にしてください。

書⾯表決・表決委任の活⽤

特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第14条の7により、社員総会に出席しない社員は、書⾯で、⼜は代理⼈によって表決をすることができます。また、定款で定めることにより、書⾯による表決に代えて、電磁的⽅法(電⼦メール等)により表決することもできます。
ただし、これは特定の⽇時・場所等において社員総会が開催されることが前提の⼿法であるため、招集を⾏う理事⻑等をはじめ、最低限の社員が実際に⼀堂に会されることが求められます。

オンライン上での会議の活⽤

IT・ネットワーク技術を利⽤することによって、通常の社員総会時と同等の環境が整備されるのであれば、社員総会を開催したものと認められます。
その場合、役員のみならず、社員も発⾔したいときは⾃由に発⾔できるようなマイクが準備され、その発⾔を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双⽅向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要となります。

みなし決議の活⽤

法第14条の9により、理事⼜は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき社員全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、社員総会で可決の決議があったものとみなすことができます。

みなし決議を運⽤する場合、通常の社員総会とは異なり、以下の内容を議事録に記載する必要があります。

  • 決議したとみなされた事項の内容
  • 各決議事項の提案者の⽒名⼜は名称
  • 決議があったとみなされた⽇
  • 議事録作成者の⽒名

みなし決議時の注意点

みなし決議は、今回のように社員が集まりにくい状況にある場合や、緊急性がある場合などでの運⽤を推奨しています。通常は法の趣旨に基づき、毎年1回の通常社員総会の開催を努めていただきますようお願いします。

山梨県の各種支援制度・相談窓口について 

県の「新型コロナウイルス感染症に関する総合情報」の「新型コロナウイルス感染症に関する各種支援制度・相談窓口について」において、事業者向けの各種支援制度の案内や相談窓口などが掲載されています。

対象となる条件や、受付期間・受付時間・連絡先などの詳細は、リンク先でご確認ください。

内閣府からNPO法人の皆様へのお知らせ 

新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A

内閣府NPOホームページにおいて、新型コロナウイルスの感染拡大に係る特定非営利活動法人(NPO法)制度の運用に関し、よくある質問と回答が掲載されています。

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等における各種支援措置について

令和2年4月7日閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」には、NPO法人が対象となり得るものも各種含まれています。
具体的な要件が今後決まるものも多い状況ですが、内閣府NPOホームページ内に、事業者向けの支援情報や税制上の措置について情報提供されていますので、ご参考用にリンクを掲げます。

以下の措置に限られるものではありません。また、随時、最新情報を各省庁HP等でご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活総務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1350   ファクス番号:055(223)1320

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