更新日:2020年10月19日
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胃がんは日本人に多いがんであり、本県の罹患者数は大腸がんに次いで第2位で、毎年約700人が罹患し、約300人が亡くなっています。
このような中、WHOでは胃がんの8割はヘリコバクター・ピロリ(以下「ピロリ菌」という)の感染が原因で、その除菌により胃がんの発症リスクを3~4割減少できると報告しています。
これを受け県では、胃がんの予防対策を推進するため、ピロリ菌の感染者の除菌を推し進め、胃がんの発症リスクを抑制するため、医療保険の適用されるピロリ菌の除菌治療を実施した場合の自己負担額の一部を助成することとしました。
ピロリ菌の陽性者が行う医療保険の適用を受ける除菌薬による除菌と除菌後の判定検査を実施するまでの一連の治療(保険適用ピロリ菌除菌治療)。
除菌薬のみ、除菌後の判定検査のみでの申請は助成対象となりません。また、除菌薬を処方される前の感染診断は助成対象となりません。
申請の期限は、令和3年3月31日です。なお、郵送で提出する場合は、令和3年3月31日消印有効です。
次に掲げる要件を全て満たした方。
1.申請時に山梨県内に住所を有している方
2.平成28年4月1日以降に保険適用ピロリ菌除菌治療を開始した方
3.保険適用ピロリ菌除菌治療の開始の日(除菌薬を受け取った日)の年齢が20歳以上75歳未満の方
保険適用ピロリ菌除菌治療に要した薬剤費の自己負担額(1,000円を限度)と、除菌後の判定検査費の自己負担額(1,000円を限度)。
なお、1回目の保険適用ピロリ菌除菌治療(一次除菌治療)と2回目の保険適用ピロリ菌除菌治療(二次除菌治療)を実施した場合はそれぞれに助成。
申請書に添付書類を添え、郵送または持参してください。(申請書にはご捺印が必要となります)
宛先:〒400-8501甲府市丸の内1-6-1山梨県庁がん担当
切手の料金不足にご注意ください。
受付窓口:山梨県健康増進課がん対策推進担当(県庁本館1階)
受付時間:平日(月曜日から金曜日、祝祭日を除く)
午前8時30分~12時、午後1時~5時
申請書には押印が必要となりますので印鑑をお持ちください。
(1)申請書
(2)除菌薬に関する次の書類(薬局から交付されるもの)
1.領収書の写し
2.調剤明細書(調剤された薬の名称、点数、処方数が書いてあるもの)またはお薬手帳の写し調剤明細書の見本(GIF:31KB)
医療機関で除菌薬を交付される場合は、医療機関から発行される以下のもの
1.領収書の写し
2.診療明細書の写し(調剤された薬の名称、点数、処方数が書いてあるもの)診療明細書の見本(GIF:34KB)
(3)除菌後判定検査(※)に関する次の書類(医療機関から交付されるもの)
3.領収書の写し(検査を実施した日のもの)
4.診療明細書の写し(実施した検査の名称、点数、回数が書いてあるもの)診療明細書の見本(GIF:34KB)
除菌後判定検査とは、治療薬を飲んだ後にピロリ菌が除菌できたかどうかを確認する検査のことです。例として尿素呼気検査(UBT)、血液検査(ヘリコバクターピロリ抗体)、糞便検査(ヘリコバクターピロリ抗原定性)等があります。
(4)その他
5.振込先金融機関の口座の通帳(口座番号、口座名義が確認できるもの)の写し
6.住所及び生年月日が確認できる証明書(運転免許証など。ただし、マイナンバーの記載のないもの)の写し
持参して申請する場合、5.と6.は原本を提示すれば、写しは不要
(お願い)1回目の除菌治療の結果により2回目の除菌治療を実施した方は、原則として一度にまとめて申請してください。
細線にそって切り取ると、封筒として使えます。必要な方はどうぞご利用ください。
申請内容を審査した後、「交付決定通知書」もしくは「不承認通知書」を申請者あて郵送します。
他法令等の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けている方は、本助成を受けられません。(例として、生活保護法、障害者総合支援法、戦傷病者特別援護法等により医療費の自己負担がない場合など)
領収書は、「初・再診料●●点」「入院料等●●点」「医学管理等●●点」「検査●●点」「画像診断●●点」「投薬●●点」といった、項目ごとに金額の内訳が記入されているものです。一方、診療(調剤)明細書は、医療機関が投与した薬の種類や検査内容など、診療内容の詳細が単価(点数)とともに記入されているものです。
ピロリ菌の除菌薬や、除菌できたかどうかの判定検査の方法には様々な種類があります。「領収書」には患者さんが処方された薬の総点数や検査の総点数は書いてありますが、その内訳がありません。そのためピロリ菌の除菌薬や検査にかかった金額の内訳がわからず、助成金の計算ができません。「調剤明細書」には調剤された薬の名称、点数、処方数、「診療明細書」には実施した検査の名称、点数、回数が必ず書いてありますので、この情報をもとに助成金額の計算をいたします。逆に「診療(調剤)明細書」には患者さんの保険証の負担割合や自己負担額が記載されていませんので、「領収書」と「診療(調剤)明細書」の両方のご提出をお願いしています。
山梨県福祉保健部健康増進課がん対策推進担当
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