更新日:2019年2月20日
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感染症法第53条の2の規定により、「事業者」、「学校の長」、「施設の長」、「市町村長」は結核に係る健康診断を実施することとされています。
実施した場合には、感染症法第53条の7の規定に基づき、1月ごとにとりまとめ、翌月の10日までに「結核健康診断月報」により事業所所在地を管轄する保健所に報告をお願いします。
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