更新日:2013年6月13日
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多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
例えば・・・
など、建築基準法に違反している疑いのある『違法貸しルーム』の情報をお寄せいただきますようお願いします。
【連絡票】
【送付先】
山梨県県土整備部建築住宅課建築審査担当
原則として、上記の連絡票を用い、FAXにてご送付ください。
FAX:055-223-1736
TEL:055-223-1735
ご記入に当たっては、以下の注意事項について予めご了承下さい。
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報提供様式 |
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報提供様式 |
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報提供様式 |
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