更新日:2019年12月15日
ここから本文です。
改正住宅セーフティネット法が平成29年10月25日に施行され、「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まりました。
新たな住宅セーフティネット制度には、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度や住宅確保要配慮者居住支援法人の指定制度があります。
※ 新たな住宅セーフティネット制度の概要は、説明会資料をご覧ください。
住宅セーフティネット法は第12 条第1項、第14 条第1項及び第41 条第2項等において各種届出義務を定めていますが、令和元年台風第19 号による被害により法令上の履行期限までに履行できなかった義務については、令和2年1月31 日までに当該義務を履行するようお願いします。
<令和2年1月31 日までに履行すればよい住宅セーフティネット 法上の主な義務の例>
・登録事業者の登録事項等の変更に係る届出義務(第12 条第1項)
・登録事業者の登録事業の廃止に係る届出義務(第14 条第1項)
・住宅確保要配慮者居住支援法人の名称、住所等の変更に係る届出義務(第41 条第2項)
※平成31年4月1日から、甲府市の中核市移行に伴い、甲府市内の住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅(セーフティネット住宅)の登録等の窓口が変わります。所有者および管理業者におかれましては、次のとおり変更となりますのでご注意ください。
甲府市まちづくり部まちづくり総室住宅課 住宅係
〒400-8585 山梨県甲府市丸の内一丁目18番1号 電話番号:055-237-5812
○ 賃貸人が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、山梨県に登録をすることが可能です。
○ 登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を定めることが可能です。(ただし、不当に制限することはできません。)
○ 規模、構造、設備等について一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
※ 詳しくは、国土交通省令等でご確認ください。国土交通省令等はセーフティネット住宅情報提供システムホームページで確認できます。
○ 床面積が25平方メートル以上であること(ただし、共同居住型住宅にあっては別に定める基準)
○ 耐震性を有すること
○ 台所、便所、洗面設備、浴室等があること
○ 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
○ 基本方針や供給促進計画に照らして適切であること 等
○ 登録の申請時には、申請様式に加え、以下の書類の提出が必要です。
・間取図、誓約書 等
○ 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の情報提供等を行うための「セーフティネット住宅情報提供システム」で登録データを入力し、申請様式および添付書類の作成をお願いします。システムにより電子データで申請書等を提出する場合は、県で印刷します。
○ 県は、申請様式及び提出書類により登録基準への適合等について審査を行った上で、登録します。
山梨県住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録に係る事務取扱要綱(PDF:251KB)
山梨県県土整備部建築住宅課企画担当
電話:055-223-1730
FAX:055-223-1736
○ 登録住宅の一定の改修工事費について、国による直接補助制度があります。
※ 詳しくは、スマートウェルネス住宅等推進事業補助金交付要綱等でご確認ください。スマートウェルネス住宅等推進事業室ホームページ(http://snj-sw.jp/)からダウンロードできます。
○ 賃貸人等(登録事業者(予定を含む)であること。原則として、補助金の申請前に登録を受けること)
○ バリアフリー改修工事
○ 耐震改修工事
○ 共同居住用住居に用途変更するための改修工事
○ 間取り変更工事 等
○ 補助率:1/3
○ 限度額(国費):50万円/戸(ただし、共同居住用住宅に用途変更するための改修工事、間取り変更工事、耐震改修工事のいずれかを含む場合にあっては、100万円/戸)
○ 高齢者世帯
○ 障害者等世帯
○ 子育て等世帯
○ 新婚世帯
○ 被災者世帯
○ 外国人世帯
○ 収入が15万8千円以下のもの 等
○ 公営住宅の家賃水準以下であること
【家賃水準】67,500円×50/65×市町村立地係数により算定
・住宅確保要配慮者専用の住宅としての管理期間が10年以上であること
・事業者が、既に本補助を受けて登録住宅の改修を行っている場合には、当該住宅に一定以下の収入の者が一定以上の割合で入
居していること
質問・相談ついては、電子メールまたはファクスで行ってください。
スマートウェルネス住宅等推進事業室
メールアドレス:snj@swrc.co.jp
電話:03-6265-4905
FAX:03-6268-9029
※質問・相談には、事業名(事業番号)・発信者連絡方法(氏名・電話番号)を明記してください。
※併せて推進事業室ホームページ(http://snj-sw.jp/)掲載資料もご参照ください。
○ 住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、都道府県が指定することが可能です。
①登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
②住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
③見守りなど要配慮者への生活支援
④上記業務に附帯する業務
※①~④の業務を行う備えがある場合は、当該すべての業務を行わなくても可
・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人
・居住支援を目的とする株式会社
※山梨県内で居住支援法人として業務を行うためには、山梨県知事の指定を受ける必要があります。
指定を受けるためには、以下の基準に適合する必要があります。(法第40条)
1 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
2 1の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
4 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
5 1~4に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
山梨県では、指定基準を次のように定めています。
申請に係る手続き・様式については、次の事務取扱要綱をご確認ください。
山梨県の指定を受けた住宅確保要配慮者居住支援法人は、次のとおりです。
指定番号 | 支援法人の名称 | 支援法人の住所 | 支援業務を行う事務所の所在地 | 支援業務の内容 | 業務対象とする区域 | 指定年月日 |
001 | ホームネット株式会社 | 東京都新宿区大久保三丁目8番2号 新宿ガーデンタワー | 東京都新宿区大久保三丁目8番2号 新宿ガーデンタワー |
・住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する援助 ・賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する援助 |
山梨県全域 | 平成30年8月27日 |
002 | 協同組合 山梨県FPセンター | 山梨県甲府市宝1丁目21-20 |
山梨県甲府市宝1丁目21-20 |
・家賃債務の保証 ・住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する援助 ・賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する援助 |
山梨県全域 | 平成31年1月23日 |
003 | 社会福祉法人 光風会 | 山梨県甲州市塩山西野原603 | 山梨県甲州市塩山上塩後409 |
・住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する援助 ・賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者の生活の安定及び向上に関する援助 |
山梨市、甲州市 |
平成31年4月26日 |
山梨県県土整備部建築住宅課企画担当
電話:055-223-1730
FAX:055-223-1736
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.