更新日:2016年6月7日
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建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に、建築物等の状況を定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。
定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。
定期報告には以下の3通りあります。
建築物全体について、建築物の劣化・損傷の状況、防火・避難に係る施設の維持・保全の状況等について、一級・二級建築士又は特殊建築物等調査資格者等が調査し、特定行政庁に報告するもの。
建築物に設けた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置等)について、その維持管理の状況を一級・二級建築士又は建築設備検査資格者等が検査し、特定行政庁に報告するもの。
建築物に設置したエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機及び遊戯施設について、その維持管理の状況を一級・二級建築士又は昇降機検査資格者等が検査し、特定行政庁に報告するもの。
なお山梨県内においては、甲府市以外の区域は山梨県庁に、甲府市内の区域は甲府市役所に報告することになります。
以下は山梨県庁に報告する場合ですので、甲府市役所に報告する場合は甲府市にご確認下さい。
「特定行政庁」とは建築基準法に基づく許認可を行う権限を持つ行政庁のことをいい、「特殊建築物」とは不特定多数の者が利用する一定規模以上の建物のことを言います。
山梨県内では、甲府市以外の区域は山梨県庁が特定行政庁であり、以下に該当するものを定期報告の対象として指定しています。ただし、建築基準法に定められた検査済証の交付を受けた場合においては、その直後の時期の報告を除くことができます。
以下の表の建築物の用途毎にそれぞれ対象の規模、報告の時期を指定しています。
対象となる報告時期の4月1日から9月30日までに報告してください。
なお、平成27年度の報告対象は用途番号が1,3,6,8,9のものです。
用途 |
用途に供する部分の階数及び床面積の合計 |
調査及び報告時期 |
---|---|---|
1.劇場、映画館、演芸場 |
床面積の合計が200m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該部分の床面積の合計が100m |
2年に一度 |
2.観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場 |
床面積の合計が200m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該部分の床面積の合計が100m |
2年に一度 |
3.病院、診療所(患者を入院させるための施設があるものに限る)、老人ホーム、児童福祉施設等 |
床面積の合計が300m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該部分の床面積の合計が100m |
2年に一度 |
4.旅館、ホテル |
床面積の合計が500m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該部分の床面積の合計が100m |
2年に一度 |
5.下宿、共同住宅、寄宿舎 |
床面積の合計が500m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該部分の床面積の合計が100m |
3年に一度 |
6.学校、体育館 |
床面積の合計が2000m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該部分の床面積の合計が100m |
3年に一度 |
7.博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 |
床面積の合計が2000m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該部分の床面積の合計が100m |
3年に一度 |
8.百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、飲食店、物品販売業を営む店舗 |
床面積の合計が500m2以上のもの又は3階以上の階にその用途に供する部分を有し、かつ、当該部分の床面積の合計が100m |
2年に一度 |
9.上記に掲げるものを除き、事務所その他これらに類するもの |
階数が5以上で床面積の合計が1000m2を超え、かつ、地階又は3階以上のいずれかにその用途に供する部分(100m |
3年に一度 |
上記表の特殊建築物に設けた換気設備、排煙設備及び非常用の照明装置を指定しています。なお、報告時期は毎年4月1日から9月30日までとなっています(報告時は特殊建築物の定期調査報告と併せて報告してください。)。
個人住宅等を除くすべての建築物に設置しているエレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機及びコースター、観覧車等の遊戯施設を指定しています。なお、報告時期は毎年4月1日から9月30日までとなっています。
上記を簡単にまとめたものです。 →定期調査報告をしなければならない特殊建築物等(PDF:85KB)
調査ができるのは、建築士などの建物に関する特殊な資格をもっている方に限られます。建築士等の有資格者に調査を依頼し、決められた報告書により提出してください。
詳しくはこちらをご覧ください。 → 報告の方法(PDF:86KB)
報告書の様式は、山梨県庁ホームページ(トップページ)の様式ダウンロードのページに掲載されています。
注意:平成20年4月から建築基準法等の一部が改正になり、平成19年度までの様式から変更となっていますので、ご注意下さい。
県では、定期報告制度の周知を図るため、特殊建築物の調査報告の年に対象建築物所有者等に案内を通知しています。(建築設備のみの報告の年は、必ずしも案内を通知しているわけではありませんが、建築設備は毎年報告が必要です。)
対象建築物の把握については、建築確認申請等の手続き書類や以前の報告をもとに対象建築物の把握に努めておりますが、案内を受けた建築物が「対象建築物ではない」又は「所有者が変わった」などの場合はご連絡ください。
なお、「案内通知の有無」に関わらず、上記に該当する対象物件は報告義務がありますので報告してください。
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