更新日:2017年1月23日
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”人生最大の買い物”といわれるマイホーム。せっかく購入したのに生活に支障のある重大な欠陥が見つかったり、耐久性や耐震性などの性能に著しい問題があったら大変です。トラブルを解決するためには、多くの時間と費用とエネルギーが必要となります。
こうした住宅に関するトラブルを未然に防ぐとともに、万一トラブルが発生した際にも消費者保護の立場から早期解決を図っていこうとするのが、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法)」です。
住宅品質確保促進法は、2つの大きな柱から構成されています。
その一つは、「新築住宅に対する瑕疵担保期間の10年義務化」です。平成12年4月1日以降に契約した、全ての新築住宅の柱や屋根などの基本構造部分に完成引き渡し後、最低10年(特約を結べば最長20年までの延長ができます。)のあいだに瑕疵(欠陥)が見つかった場合、請負人や売買契約の売り主がその補修などを行う義務を負うものです。
もう一つは、「住宅性能表示制度」の創設です。この制度は、電化製品や自動車を選ぶ際に共通なルールがあるように、住宅を購入する際にも性能に関する共通のルールを整備することで、その住宅がどういった性能を持っているかをわかりやすく等級や数値などで表示し、評価・検討できるようしたものです(活用は任意です)。
評価する住宅の性能は、住宅に関する多くの性能のうちの基本的な9つの項目です。
1 |
構造の安定に関すること |
丈夫な家づくり |
2 |
火災時の安全に関すること |
火に強くて避難しやすい家づくり |
3 |
劣化の軽減に関すること |
丈夫で長持ちする家づくり |
4 |
維持管理への配慮に関すること |
日常の掃除、点検や補修が容易な家づくり |
5 |
温熱環境に関すること |
省エネ型の家づくり |
6 |
空気環境に関すること |
健康に優しい家づくり |
7 |
光・視環境に関すること |
明るい家づくり |
8 |
音環境に関すること |
静かな住まい |
9 |
高齢者等への配慮に関すること |
バリアフリーの家づくり |
この制度を利用して住宅の性能を表示・評価したい場合には、建設大臣(現、国土交通大臣)が指定する第三者機関(指定住宅性能評価機関)に申請することができます。
指定住宅性能評価機関では、申請者(申請者は、建築主でも工務店でも不動産業者でもOK)の申請に応じて、設計、施工、完成の各段階で評価や検査を行って、問題が無い場合は、設計時には「設計住宅性能評価書」、完成時には「建設住宅性能評価書」が交付されます。
指定住宅性能評価機関については、国土交通省ホームページでご確認下さい。
(URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html)
申請書や申請手数料など、詳しくは各評価機関にお問い合わせください。
住宅の性能を確実に契約内容として担保したいときは、請負契約書や売買契約書に住宅性能評価書を添付することができます。添付しておくと、評価書に記載された性能が契約内容の一部とみなされますので、工事内容が評価書と異なる場合は改善を要求することも可能となります。
「建設住宅性能評価書」を交付してもらうと、万一その住宅にトラブルがあった場合でも、大臣が指定する「指定紛争処理機関」(山梨県では、山梨県弁護士会)へ解決を依頼することができます。建設住宅性能評価書が交付された住宅のトラブルであれば、評価書の内容だけでなく、請負契約・売買契約に関する当事者間のすべての紛争について、あっせん、調停、仲裁といった方法によって解決することができます。指定紛争処理機関は、法律の専門家や建築の専門家等で組織されていますので、迅速かつ公平な紛争処理がなされます。また、紛争処理の手数料は1事件あたり1万円です。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する詳細な情報は、国土交通省のホームページをご覧下さい。
(URL:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000016.html)
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