更新日:2022年3月25日
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・ 産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類を許可申請書に添付する必要があり、本県では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が行う「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業に関する講習会」の修了証の添付をする必要があります。
・山梨県では、当面、新型コロナウイルス感染拡大の影響により当該講習会の終了証が添付できない場合は、当該講習会への申込を証する書類の添付をもって許可申請を受け付けることとし、これにより、更新許可申請を行った方は、その申請に対する処分(許可又は不許可)がなされるまでの間は、従前の許可が有効となります。
・特段の事情により講習会の申込を証する書類も添付できない場合は、誓約書の添付による許可申請についても受け付けることとしますので、申請窓口へご相談ください。
・ なお、当該許可に係る技術的能力の有無の審査は当該修了証により行うため、許可申請後に当該修了証が提出できない場合は不許可処分となる場合もありますので御承知ください。
・ JWセンターの令和4年度講習会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、自宅、会社等で講義ビデオを視聴して受講し、会場で試験を受ける2段階方式(令和3年度に開催した「暫定講習会」と同様の形式)により開催されています。
・詳細は以下のリンクをご参照ください。
https://www.jwnet.or.jp/whatsnew/20220322_1.html
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