更新日:2021年4月1日
ここから本文です。
県では、温室効果ガスの排出抑制を計画的に推進するとともに、県民や事業者等の地球温暖化防止に対する意識を高め、自主的な取り組みを促進していくため、平成20年12月26日に「山梨県地球温暖化対策条例」を制定しました。
県民の皆様には、地球温暖化対策の推進について、さらなる御協力をお願いいたします。
現在、地球規模の気候変動による地球温暖化が問題になっていますが、山梨県においても1900年から2000年までの100年間で気温が約1.9℃上昇(甲府地方気象台の解析による)しています。このまま気温が上昇し続けると、2030年にはさらに1.3℃上昇すると予想されています(山梨県果樹試験場の推計)。
気温の急激な上昇は、生態系への影響、農業への影響、健康への影響など様々な悪影響が懸念されており、早急な対策が必要となっています。
地球温暖化の防止に向けて、県民、事業者、民間団体、行政等の各主体には、京都議定書の約束を達成し、低炭素社会の実現に向けて、これまでの化石エネルギーに依存した大量生産、大量消費、大量廃棄の社会経済システムや生活様式の変革を図り、温室効果ガスの排出量削減のため、具体的な行動に今すぐに取り組む責任があります。
こうした状況を受け、県では総合的かつ計画的な地球温暖化対策を推進するため、「山梨県地球温暖化対策条例」を制定しました。
平成20年4月、山梨県環境保全審議会に地球温暖化部会を設置し、地球温暖化対策条例及び地球温暖化対策実行計画が審議されました。
部会で審議され、環境保全審議会で了承された条例案は、平成20年12月定例県議会に提出され、平成20年12月26日に公布、一部施行されました。
地球温暖化対策における県、県民、事業者、環境保全活動団体及び観光旅行者の責務を規定しています。
一定規模以上の事業所を県内に有する事業者は、「排出抑制計画」を策定し、知事への提出義務があります。
再生可能エネルギーの利用を県が率先して行うとともに、県民や事業者への導入を促進します。
事業者は、環境物品等の調達(グリーン購入)の推進に関する方針を策定し、調達に努めましょう。
平成26年3月28日、山梨県地球温暖化対策条例施行規則を改正しました。(平成26年4月1日施行)
県では、平成26年3月に新たな山梨県地球温暖化対策実行計画を策定しました。
新たな実行計画に基づき、より多くの事業者の皆様に対策を推進していただくために、山梨県地球温暖化対策施行規則の一部を改正し、温室効果ガス排出抑制計画の提出及びその実施状況の報告対象の範囲を拡大しました。
施行規則の改正により、県内に設置している全ての事業所(工場)等のエネルギー使用量の合計が、原油換算で1,500kl/年以上である事業者(特定事業者、特定連鎖事業者)は、温室効果ガス排出抑制計画の提出等が義務づけられます。
改正前対象だった大規模な工場や事業所に加えて、スーパーなどの多店舗を有する事業者や、コンビニエンスストアなどのフランチャイズチェーン等も対象となります。
規則では、次のことについて定めています。
山梨県地球温暖化対策条例施行規則(平成26年3月改正)(PDF:76KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Yamanashi Prefecture.All Rights Reserved.