更新日:2022年6月16日
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県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇、雇止め等により、住居の確保が困難となった方に、一時的に県営住宅を提供します。
提供可能な住戸については、下記の連絡先にご相談ください。
1.対象者
山梨県内に住所があるか、離職前の勤務場所が山梨県内にある方で、雇用先からの解雇や雇止め等により現に居住している住宅から退去を余儀なくされた方
2.使用料
団地により異なります。(5,400円から12,150円)
駐車場は空きがある場合に限り、有料で貸し出します。
光熱水費、共益費等は自己負担となります。
3.使用期間
原則、入居した日から6か月以内(状況により延長可)
令和2年5月18日月曜日午前9時00分から
申請書及び証明書類を提出の上、入居許可を受けた方から、順次、入居が可能となります。
1.県営住宅目的外使用許可申請書
2.世帯全員の住民票(本籍、個人番号の記載不要)
3.離職等を証する書類(解雇通知、退去通知、社員寮等退去証明等)
4.身分を証明書(運転免許証、健康保険証等)
1.照明器具、ガスコンロ、家具、家電等がない状態での貸し出しとなります。
2.ペットの飼育は禁止しています。
3.同居できるのは解雇等の発生以前から同居された親族に限ります。
4.入居する住戸によっては、多少の汚れが残っていることもございます。
山梨県県土整備部建築住宅課住宅対策室
電話055-223-1732
受付時間午前9時00分から午後5時00分まで(土日祝日を除く)
市町の公営住宅等についても、提供している自治体がありますので、各市町の担当にお問い合わせください。
市町村 | 担当課 | 電話番号 |
大月市 | 建設課 | 0554-20-1852 |
都留市 | 建設課 | 0554-43-1111 |
富士河口湖町 | 都市整備課 | 0555-72-1976 |
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