更新日:2022年11月30日
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「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日付厚生労働省医政局医事課、医薬生活衛生局総務課事務連絡)、「歯科診療における新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保健課、医薬生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器による診療を行う医療機関の一覧を公表しています。
一覧に掲載されていても、医師の判断によっては医療機関への受診が必要になる場合があります。
電話や情報通信機器を用いた診療について、わかりやすく説明したリーフレットを掲載しますので、参考にしてください。
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