更新日:2013年2月14日
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山梨県は、医療法(昭和23年法律第205号)第65条の規定に基づき、次のとおり医療法人の設立認可取消処分を行いました。
平成25年2月14日
当該医療法人は、診療所の経営を目的として平成17年9月2日に成立した医療法人であるが、現在までに医療機関を開設しておらず、具体的な開設計画も有していない。
また、このことについて、正当な理由が示されなかった。
医療法第65条(設立認可の取消) 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又はすべての病院、診療所及び介護老人保健施設を休止若しくは廃止した後1年以内に正当の理由がないのに病院、診療所又は介護老人保健施設を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。 |
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