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政務活動費は、地方自治法及び山梨県政務活動費の交付に関する条例に基づき、会派及び議員が実施する調査研究、研修、広聴広報、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等県政の課題及び県民の意思を把握し、県政に反映させる活動その他の住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費の一部として、会派及び議員に交付されます。
山梨県議会議員の請負の状況の公開については、地方自治法第92条の2において、「普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同 一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。」とあるため、山梨県に対し請負をする者等である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るために行っています。
山梨県議会議員の請負の状況の公表に関する規程(PDF:59KB)
山梨県議会議員の請負の状況の公表に関する規程実施要領(PDF:111KB)