山梨県議会 > 県議会ハラスメント防止対策
ここから本文です。
ページID:125958
政治分野における男女共同参画を推進するため、ハラスメントの防止及び相談体制の整備が地方公共団体に求められるようになりました。地方議会においては、担い手不足や構成の偏りが課題となっており、ハラスメントが多様な人材の参画を妨げているとの指摘がなされています。
これを踏まえ、本県議会においても、ハラスメント防止等に関する規程を制定し、令和8年4月1日から施行いたします。
議員の責務(第4条)
・議員は、公職に参画する者として高い倫理観が求められること及びハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人格権その他の基本的人権を侵害する行為であることを自覚し、自らの言動に十分注意を払うよう努めるものとする。
・議員は、ハラスメントとなる言動を行っている者があるときは、その者に対し当該言動は厳に慎むべきである旨を指摘するよう努める等、率先して議会からハラスメントの発生を防止するよう取り組むものとする。
・議員は、県民全体の奉仕者としての立場を自覚し、常に、かつ、何人に対しても前2項の規定に準じた行動をとるよう努めるものとする。
議長の責務(第5条)
・議長は、議員間におけるハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。
・議長は、苦情相談が議員からなされた場合には、迅速かつ適切に対応するものとする。
山梨県議会ハラスメントの防止等に関する規程(PDF:71KB)
現在、情報はありません。