更新日:2015年2月27日
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受動喫煙の害が大きな社会問題となるに伴い、健康増進法で「受動喫煙の防止」が明記されました。この法律では、公共施設や交通機関など多くの人が集まる場所で、より確実に受動喫煙を防ぐ対策を取るように定めています。
山梨県では、県内の公共の機関、事業所等において受動喫煙対策を実施している施設を「禁煙・分煙認定施設」として認定し、禁煙・分煙を推進することで受動喫煙の防止を図っています。
詳しくはこちらを参照ください。健康増進課「禁煙・分煙認定施設の募集」
また、時間帯禁煙や特定日禁煙を行なっている飲食店を対象に、「禁煙推進店」を募集しています。>「禁煙推進店について」
県内の学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設
(次の1~4区分のいずれかの要件に該当すること。)
1.敷地内禁煙:施設及び施設の存在する敷地内のすべてが禁煙であること。
a.敷地内(施設を含む)が全て禁煙であることを標示している。
b.敷地内(施設を含む)に灰皿等を置いていない。
2.屋内禁煙(建物全体):施設全体が禁煙であり、屋外に喫煙場所があること。
※建物本体の屋根がかかる部分は、建物の一部とみなす。
a.施設全体が禁煙であることを標示している。
b.施設内に灰皿等を置いていない。
c.屋外に喫煙場所を設置し、標示している。
3.屋内禁煙(テナント等建物の一部):集合施設においてテナント等の区分に応じた管理者単位の禁煙であること。
a.テナント内が禁煙であることを標示している。
b.テナント内に灰皿等を置いていない。
c.屋内の共用部分からテナント内に煙も臭いも流入しない構造となっている。
4.完全分煙:喫煙室等を設け、タバコの煙や臭いが漏れないよう排気装置等により、「職場における喫煙のためのガイドライン」(平成15年5月9日付け厚生労働省労働基準局長通知)に示す職場の空気の環境基準に適合していること。
a.喫煙室等を設置し、標示している。
b.十分な能力の排気装置があり、喫煙室等から煙も臭いも漏れておらず、かつ、新鮮な空気の給気にも配慮している。
c.喫煙室以外の屋内に灰皿等を置いていない。
d.職場の空気の環境基準については、次の(a)~(c)の基準に適合している旨の第3者の証明を得ていること。(別紙様式7)(PDF:22KB)
(a)浮遊粉じんの濃度が0.15mg/m3以下であること
(b)一酸化炭素(CO)の濃度が10ppm以下であること
(c)気流について、非喫煙場所から喫煙室等への一定の空気の流れが、風速0.2m/s以上であること
健康増進課禁煙・分煙認定施設の公表
※「健やか山梨21(第2次)」に合わせ、実施期間の延長等、実施要綱の一部改正を行いました。
平成25年3月31日までに認定を受けていた施設については、事業期間延長及び実施要綱の一部改正に伴い特段の申し出がなければ継続実施と致しますので、ご承知ください。
チラシ「禁煙・分煙認定施設の募集について」(PDF:140KB)
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