トップ > よくあるお問い合わせ > 工業所有権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)とは
更新日:2009年4月15日
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工業所有権とは何か。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利を「工業所有権(産業財産権)」といい、特許庁が所管しています。これらの権利は、特許庁に出願し、登録することによって、一定期間、独占的に実施(使用)できる権利となります。
○特許権
物、方法の発明を保護するもので、権利の存続期間は出願から20年です。
○実用新案権
物品の構造、形状に関する考案を保護するもので、存続期間は出願から10年です。
○意匠権
物品のデザインを保護するもので、存続期間は登録から20年です。
○商標権
商品やサービスに使用するマーク(文字、図形など)を保護するもので、存続期間は登録から10年ですが、10年ごとに更新することが可能です。
山梨県知的所有権センターでは、これらの権利を積極的に活用できるよう、特許電子図書館による特許情報の迅速な提供を始めとして、未利用特許の活用に関する支援を専門アドバイザーが行っています。
詳細につきましては、やまなし産業支援機構・知財総合支援窓口へお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
やまなし産業支援機構・知財総合支援窓口/月曜日~金曜日8時30分~17時15分(土日・祝祭日・年末年始は休み) /電話055-243-1888
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