発表日:2019年10月9日
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令和元年度やまなし消費者志向経営セミナーを開催します。
不当な顧客誘引を防止するため、不当表示や過大な景品類の提供は、不当景品類及び不当表示防止法(いわゆる「景品表示法」)によって規制されています。実際よりもよく見せかける表示や過大な景品類の提供などが行われることにより、消費者が不利益を被るおそれがあるためです。
消費者庁における平成30年度の景品表示法に基づく措置命令件数は46件でした。
また、平成28年4月に施行された改正景品表示法では、課徴金制度が導入されました。平成30年度の課徴金納付命令は20件で、総額5億801万円もの納付が命じられました。
今回のセミナーでは、消費者庁における実際の事例やJAROに寄せられた相談事例から、景品表示法についてわかりやすく説明します。
自社製品のPRのつもりが不当表示となり、措置命令、課徴金納付命令とならないよう、景品表示法の基本をしっかりと学びましょう。
(受付時間:12時30分から13時00分)
名称 | 山梨県立文学館講堂 |
住所 | 甲府市貢川1-5-35 |
お車の場合は、駐車場は県立美術館県立文学館第3駐車場を御利用ください。
無料
どなたでもご参加いただけますが、事前申し込みが必要です。
定員400名
名称 | 山梨県県民生活センター |
電話番号 | 055-223-1571 |
ファックス番号 | 055-223-1368 |
なし
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