更新日:2021年1月21日
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新型コロナウイルスに感染した方々のうち、入院治療が必要のない軽症者や無症状者については、病床のひっ迫を防ぐため、山梨県が用意した施設での宿泊療養をお願いしております。
宿泊療養施設では、看護師が常駐し、健康観察を毎日行うとともに、随時、健康相談が受けられる体制を整備しております。万が一、症状が悪化した場合には、必要に応じ医療機関を受診・入院できます。
○山梨県が受入れを行っている宿泊療養施設
施設名 | 所在地 |
---|---|
東横イン甲府駅南口Ⅰ | 甲府市丸の内1丁目13-20 |
ホテル若神楼 |
北杜市須玉町若神子5250 |
◆新型コロナウイルス感染者のうち、
① 無症状病原体保有者及び軽症者であって
② 重症化の恐れが高い者に該当せず
③ 医師が入院の必要性がないと判断した者であって、
④ 自力で身の回りのことができ、歩行可能であること
⑤ 感染防止に必要な事項を守ることに同意した者
※義務教育を修了した15歳以上の未成年者で、本人及び保護者の同意・誓約が得られた者については、入所可能とする。
ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(除外基準)
ア) 高齢者(65歳以上)
イ) 呼吸器疾患を有する者
ウ) 臓器等の機能が低下している恐れがあると認められる者
(腎臓疾患、心臓疾患、血管疾患、糖尿病、高血圧症、肥満その他)
エ) 免疫機能が低下している恐れがあると認められる者
(臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用その他)
オ) 妊婦
カ) 義務教育を修了していない未成年者 (*)
キ) その他宿泊療養施設での対応が困難と判断した者
*義務教育を修了していない未成年者については、同意・誓約事項等のルールを守ることができ、かつ、保護者同伴である場合には、入所可とする。
なお、今後、患者の増加により、入院治療が必要な者や重症化の恐れが高い者に対する入院医療の提供に支障をきたすと判断される場合には、これらの要件について見直すことがある。
宿泊施設での生活や持ち物等については、「宿泊施設療養のしおり(PDF:853KB)」をご覧ください。
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