更新日:2018年1月25日
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厚生労働省は、出産や手術での大量出血などの際に特定のフィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤を投与されたことによってC型肝炎ウイルスに感染された方々との間で、この法律に基づく給付金の支給の仕組みに沿って、和解を進めています。
特定C型肝炎ウイルス感染者救済特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、国を相手にして、裁判所への訴訟の提起などをすることが必要です。給付金の請求の前提となる訴訟の提起などは、2023年(平成35年)1月16日までに行う必要がありますので、対象となる方は期限までに手続きをしてください。
お心当たりのある方は下記のホームページをご確認ください。
(参考)
政府広報オンラインhttp://www.gov-online.go.jp/useful/article/201207/1.html
厚生労働省HP(出産や手術で大量出血した型等へ)http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150855.html
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