令和3年度子育てハンドブック
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 身体に障害がある児童又は内臓障害などこれを放置すると将来障害を残すと認められる児童であって、手術等の治療により身体上の障害の改善が見込まれる場合に、その治療に要する医療費(保険診療分)の自己負担分を助成する制度です。 ※所得に応じた自己負担があります。【問い合わせ先】 各市町村窓口 出生児の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟なまま生まれた乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費(保険診療分)の自己負担分を助成する制度です。 ※所得に応じた自己負担があります。【問い合わせ先】 各市町村窓口 児童が指定療育機関に入院し、結核の専門的な治療を受けている場合、その治療に要する医療費(保険診療分)の自己負担分や、その療養生活に必要な日用品及び学校教育を受けるのに必要な学用品の給付を受けることができます。 ※所得に応じた自己負担があります。【問い合わせ先】 最寄りの保健所 小児がん、糖尿病等の慢性疾患にかかっている児童(18歳未満が対象ですが、引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳未満まで対象)が、指定医療機関において治療を受けた場合、医療費(保険診療分)の自己負担分を助成する制度です。 ※市町村民税課税状況に応じた自己負担があります。※疾病によっては指定難病医療費助成事業の対象となる場合があります。詳しくは、最寄りの保健所にお問い合わせください。【問い合わせ先】 最寄りの保健所〇 自立支援医療(育成医療)〇 未熟児養育医療〇 療育医療〇 小児慢性特定疾病医療費助成事業乳幼児期からの医療費等に関する経済支援子どもを養育する家庭の経済的負担の軽減を図るため、次の支援があります。子育てをサポートします!7

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