令和3年度子育てハンドブック
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●対象 分娩した健康保険の被保険者と被扶養者及び国民健康保険の被保険者。 ※妊娠4か月(85日)を経過していれば流産、死産の場合も受けられます。●支給額 42万円(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したとき) ただし、国民健康保険の場合、保険者ごとに条例又は規約によって支給額が定められています。 ※多胎児を出産したときは多胎児数ごとに支給されます。【問い合わせ先】 現在加入している保険者 ※被保険者証にてご確認ください。●直接支払制度 出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。●受取代理制度 妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行い、その際出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。 ※各種制度の利用については、出産予定の医療機関等へご相談ください。【問い合わせ先】 現在加入している保険者 ※被保険者証にてご確認ください。 出産にかかる当面の費用に充てるため、出産育児一時金等の支給が行われるまでの間、被保険者又は被扶養者の出産に関して無利子で貸付が受けられます。●対象 出産育児一時金で直接支払制度、受取代理制度ともに利用しない、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は被扶養者で、出産予定日まで1か月以内の方又は妊娠4か月(85日)以上で医療機関に一時的な支払いが必要になった方●貸付限度額 33万円(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産したとき) ※貸付の申請は出産前です。出産育児一時金等が支給される際に精算を行います。【申し込み・問い合わせ先】 全国健康保険協会 山梨支部 〒400-8559甲府市丸の内3-32-12甲府ニッセイスカイビル7FTEL(055)220-7750● 経済的サポート・保護制度等について ●出産に伴う経済支援〇 出産育児一時金〇 出産育児一時金(直接支払制度・受取代理制度)〇 出産費貸付制度(出産育児一時金で直接支払制度・受取代理制度ともに利用しない方のみ)子育てをサポートします!2子育てをサポートします!6

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