令和3年度子育てハンドブック
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手帳の交付 視覚や聴覚、肢体、心臓、腎臓、呼吸器など身体に障害のある方が手帳を受けられます。 この手帳の交付を受けると、各種障害福祉サービスを受けることができます。【問い合わせ先】市町村障害福祉担当課◆身体障害者手帳 精神障害のために、長期にわたって生活への制約がある方が手帳を受けられます。 この手帳の交付を受けると、各種障害福祉サービスを受けることができます。【問い合わせ先】市町村障害福祉担当課◆精神障害者保健福祉手帳 身体または精神に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の人に支給されます。支給額 14,880円(月額)令和3年4月現在※額は変更になる可能性があります。 なお、所得による制限があります。また、児童が障害を理由とする年金を受けることができる場合や、施設等に入所している場合は支給されません。【問い合わせ先】市町村障害福祉担当課◆障害児福祉手当 知的障害のある方が手帳を受けられます。 この手帳の交付を受けると、各種障害福祉サービスを受けることができます。【問い合わせ先】市町村障害福祉担当課◆療育手帳 心身に重度の障害のある方が病院などで診療を受けたときに支払う医療費(保険診療分)の自己負担分の助成を受けることができます。【問い合わせ先】市町村障害福祉担当課医     療◆重度心身障害者医療費助成制度 精神疾患で通院医療を受けている場合に、医療費(保険診療分)の自己負担分を軽減する制度です。 医療保険の種類にかかわらず、自己負担額は原則1割負担になりますが、世帯の所得水準等に応じて、ひと月あたりの負担に上限額を設定します。【問い合わせ先】市町村障害福祉担当課◆自立支援医療(精神通院医療)制度 必要とされる支援の度合などによってホームヘルプサービスや放課後等デイサービスなど日常生活を送るための支援を受けることができます。○ホームヘルプサービス食事の介助や身の回りの世話、外出時の援助などが受けられます。○短期入所障害のある方の介護者が、病気などの理由により一時的に介護が困難になるような場合、短期間の宿泊で施設を利用することができます。○日常生活用具給付等重度の身体障害等のある方の日常生活を容易にするため、浴槽、特殊便器、移動用リフトなどの日常生活用具の給付又は貸与を受けることができます。○日中一時支援障害のある方を日中介護する人がいない場合一時的な見守り等の支援が受けられます。○放課後等デイサービス学校に就学している障害のある子どもが、授業の終了後等に施設に通い、生活能力の向上のために必要な訓練等を受けられます。○児童発達支援未就学の障害のある子どもが、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を受けられます。○保育所等訪問支援障害のある子どもが、その通う保育所等に訪問支援員の訪問を受け、障害のある子ども以外の子どもとの集団生活への適応のための専門的な支援が受けられます。【問い合わせ先】市町村障害福祉担当課生活上の支援◆障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく制度 身体に障害のある方(身体障害者手帳所持者)の身体上の障害を補い日常生活を容易にするため、義肢(義足、義手)、補聴器、車いすなどの補装具費の支給を受けることができます。【問い合わせ先】市町村障害福祉担当課◆補装具各 種 手 当 身体または精神に障害のある20歳未満の人を監護している父母または養育者に支給されます。 障害の程度により1級と2級があります。1級(重度障害) 52,500円(月額)2級(中度障害) 34,970円(月額)※額は変更になる可能性があります。 なお、所得による制限があります。また、児童が障害を理由とする年金を受けることができる場合や、施設等に入所している場合は支給されません。【問い合わせ先】市町村障害福祉担当課◆特別児童扶養手当令和3年4月現在● 障害のある子どものために ●相談と支援32

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