令和3年度子育てハンドブック
30/52

● 県内の病児保育 ●病児保育について病児保育の利用の流れ病児保育施設 位置図 ① 事前の利用登録 ② 子どもの発病(発症) ③ 登録した施設に「仮予約」の連絡 ④ かかりつけ医を受診 ⑤ 施設に「本予約」の連絡 ⑥ 病児保育の利用 ⑦ 病児保育の終了 ⑧ お迎え(利用料金支払)子どもが病気になったとき、子どもを預けることができず、困ったことはないですか?「病児保育」は、このようなときに、とても役に立つ施設です。県内全市町村の参加による協定締結により、病児保育施設を持たない市町村の住民であっても、平成30年4月より、県内にある全ての病児・病後児保育施設を県内のどこに住んでいても自由に利用できるようになりました。働いているお父さん・お母さんが、病気になった子どもを安心して預けられる体制を整えることにより、子育て世帯の仕事と子育ての両立を支援します!!お問い合わせ先●山梨県子育て支援局子育て政策課 TEL 055-223-1456※施設により「利用の流れ」が異なる場合があるため、事前に施設または市町村に確認してください。※「対象児童の年齢」は0歳から小学校6年生まで、「利用料金」は市内2千円、市外2千5百円ですが、施設によって異なる場合があるので、事前確認をお願いします。※施設名に「○企」とある施設は、企業主導型保育所が運営する病児保育施設です。 利用登録の方法や対象児童の年齢、利用料金等については、直接、施設にお問い合わせください。入院の必要が無いと判断した場合 入院又は  自宅療養急性期の場合等※連絡票への主治医の署名※連絡票を持参 受診又は  自宅療養体調悪化等により⑥④②⑤①⑩⑬⑫⑧⑨⑰⑱⑮⑭③⑳⑲⑯⑦⑪甲府市甲府市昭和町昭和町笛吹市笛吹市中央市中央市南アルプス市南アルプス市韮崎市韮崎市北杜市北杜市甲斐市甲斐市山梨市山梨市甲州市甲州市大月市大月市都留市都留市上野原市上野原市富士吉田市富士吉田市丹波山村丹波山村小菅村小菅村道志村道志村忍野村忍野村山中湖村山中湖村鳴沢村鳴沢村西桂町西桂町富士河口湖町富士河口湖町南部町南部町身延町身延町早川町早川町富士川町富士川町市川三郷町市川三郷町病児・病後児 対応型病後児 対応型病児 対応型<病児対応型の施設>容態の安定している病気の子どもを、家庭で保育ができない保護者に代わって、医療機関または保育所で一時的に預かる施設<病後児対応型の施設>病気は回復しているが、感染症等の理由から登園できない子どもを、保護者に代わって、医療機関または保育所で一時的に預かる施設事前に確認してね小学校6年生まで利用できるよ!子どもを預ける、施設を利用する4子どもを預ける、施設を利用する28

元のページ  ../index.html#30

このブックを見る