令和3年度子育てハンドブック
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 子を養育するために労働者(ただし、対象から除外される場合もあります。)が申し出た場合、育児休業を取得できます。●休める期間 ①原則…子の1歳の誕生日の前日まで ②‌保育所に入れない等の特別の事情がある場合…子が1歳6か月に達するまで/再度申出することにより、最長2歳まで延長可 ③両親がともに休業する場合…子が1歳2か月に達するまでのうち、1年間●休んでいる期間の賃金 有給にするか、無給にするかは、育児・介護休業法上の定めはなく、事業所ごとに異なりますから、事業所に確認してください。【問い合わせ先】 山梨労働局雇用環境・均等室(育児休業)(上記)●育児休業給付(ハローワーク) 雇用保険の被保険者の方が1歳(一定の要件に該当した場合は1歳2か月、さらに一定の要件に該当した場合は1歳6か月またさらに延長して2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たした場合に、ハローワークへの支給申請により育児休業給付金が支給されます。●給付額 育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前の賃金の67%を支給します。  休業開始時賃金日額×支給日数×67%(‌ただし、育児休業の開始から181日目からは、休業開始前の賃金の50%)です。詳しくは下記へ。        (賃金月額)                           (H29. 10月より改正)〇 育児休業南巨摩郡富士川町鰍沢1215ハローワーク仕事と育児を両立するための制度 妊娠中、出産後の女性労働者の健康管理のため、事業主は、次の措置を講じなければなりません。●保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保 妊産婦が請求した場合、保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。●医師等の指導事項を守ることができるようにするための措置 妊産婦が医師等から指導を受けた場合は、その指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。〇 母性健康管理の措置母性健康管理・子育てをサポートします!10

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